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人事労務事件簿 | #44

育児休業延長等を理由とした解雇は無効であると判断(横浜地裁 令和5年1月17日)

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 国を挙げて進められている少子化対策。1人の人間としては応援をしてあげたいとしても、産休・育休を提供する組織側には一定の負担がかかるのも事実です。今回紹介する事案は、ある学校法人に務める教員が産休・育休ならびにその延長を度重なり申請したことを理由に解雇を告知されたもので、裁判所は解雇を無効としました。なぜ学校法人は解雇を告知したのか。そしてなぜ裁判所は解雇を無効と判断したのか。事情や理由をぜひご確認ください。

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1. 事件の概要

 本件は、被告が運営する中華学校において教員として勤務していた原告(以下「X」)が、母性健康管理措置の申し出に係るXの行動と、2度にわたる育児休業延長申請を休業期間終了直前に行ったことなどを理由にした解雇が無効だと主張し、労働契約上の地位の確認などを求めた事案です。

(1)当事者等

 Y校は、横浜市において横浜山手中華学校(以下「Y校」)を運営する学校法人であり、Y校には6年制の小学部と3年制の中学部が設置されています。

 Xは、中華人民共和国生まれで日本国籍を取得している者です。平成21年3月にY校との間で労働契約を締結しました。そして、同年4月から令和2年11月までの約11年半の間、Y校において、小学部1年生から6年生までのA語およびA語会話、小学部1年生から3年生までのB科の授業を担当したほか、小学部の担任を務め、令和2年4月からは小学部の1年2組の担当を務めていました。

(2)XとY校間の労働契約

 XとY校は、平成21年3月14日に、同年4月1日を始期とした以下の労働条件の労働契約を締結しました。

  • 期間の定め:
    なし
  • 業務内容:
    教育職員として児童・生徒の教育、指導および教育研究にあたる
  • 賃金:
    基本給20万8567円/月
    住宅手当1万5000円/月
    研修手当1万円/月
    通勤手当実費支給
    その他手当Y校給与規程2条に基づき支給
  • 賃金締切日:
    毎月20日(平成24年8月頃から月末締めに変更)
  • 賃金支払日:
    毎月25日(平成24年8月頃から翌月10日に変更)
<令和2年11月当時(解雇時)の賃金>
  • 基本給26万7400円/月
  • 家族手当5万円/月
  • 住宅手当5000円/月
  • 特別手当1万0696円/月

(3)解雇に至るまでの事実経緯の概要

①Xの第三子の出産およびそれに伴う産前産後休業、育児休業の取得

 Xは、平成23年9月7日、第三子を出産しました。それに伴い、同月1日から同年11月2日まで産前産後休業を取得し、同月3日から平成24年6月12日まで育児休業を取得しました。

②Xの第四子の出産およびそれに伴う産前産後休業、育児休業の取得

 Xは、平成26年8月15日、第四子を出産しました。それに伴い、同年7月11日から同年10月10日まで産前産後休業を取得し、同月11日から平成27年6月14日まで育児休業を取得しました。

③Xの第五子の出産およびそれに伴う産前産後休業、育児休業の取得および延長

 Xは、平成28年8月23日、第五子を出産しました。それに伴い、同月16日から同年10月18日まで産前産後休業を取得し、同月19日から平成29年8月22日までの予定で育児休業を取得しました。

 また、Xは、同年7月20日、Y校に対し、育児休業の延長の申し出をし、育児休業は平成30年2月22日までの予定で延長されることになりました。

 さらに、Xは、同年1月27日、Y校に対し、半年間の育児休業の延長の申し出をし、結局育児休業は同年8月22日まで延長されました。

 その後、Xは、同月23日から同年10月29日まで有給休暇を取得しました。

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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。 ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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