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人事労務事件簿 | #68

社員に度重なる問題行動があったにもかかわらず、解雇は無効と判断(東京地裁 令和6年3月21日)

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3. 要点解説

(1)解雇について

 解雇は、就業規則に解雇事由の定めがあるだけで直ちに有効となるものではありません。客観的合理的理由があり、かつ社会通念上相当といえることが必要です。

 労働契約法第16条では、次のとおり規定しています。

(解雇)

第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

(2)今回のケース

 今回は、Xについて、次のとおりさまざまな問題となる言動がありました。

  • 小型包丁を手に持っての悪質な冗談
  • 交通費精算で数円多く請求
  • Dに対する敵対的な対応
  • 顧客からのクレーム
  • 社内への不要な一斉送信メール
  • 就業時間中のパソコンの私的利用

 裁判所は、不適切な言動があったこと自体は認めましたが、Y社から注意指導を受けたにもかかわらず、Xが同様の言動を繰り返した事実を認めるに足りる証拠はないとしました。

 Xについて改善の余地がなかったとはいえず、Xが降給降格処分を受けた後も、新たな非違行為やトラブルを生じさせたことも認められないとしました。

 こうしたことから、裁判所は、労働契約法第16条にいう「客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」にあたり解雇無効であると判断しました。

次のページ
4. 訴訟になる前に取っておくべきだった対応(予防策)

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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。
ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、書式等を掲載中。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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https://hrzine.jp/article/detail/7671 2026/04/28 08:00

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