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人事労務事件簿 | #68

社員に度重なる問題行動があったにもかかわらず、解雇は無効と判断(東京地裁 令和6年3月21日)

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(3)本件解雇

 Xは、令和4年9月27日、Y社から、同日付で普通解雇することを通知されました(本件解雇)。

 Y社がXに対して交付した令和4年9月26日付「解雇通知書」には、解雇理由として、以下の内容が記載されていました。

 「Xの言動が頻繁に他の従業員および上司の人格を著しく傷つけ、上司から注意されても反省の態度を示さず同様の言動を繰り返しており、職場内での秩序が乱されているうえ、メールおよびパソコンを業務中に私用目的で利用するなどの業務懈怠の態度が著しく、就業規則18条3号および8号、49条8号ならびに45条3号、12号、16号および23号に該当する」

 また、Y社がXに対して交付した令和4年10月7日付「解雇理由書」には、解雇理由として、ハラスメント行為および業務命令違反が就業規則49条および45条に違反する旨、パソコン等の私用目的での利用が就業規則49条および45条に違反する旨、業務命令違反および職務能力の欠如が就業規則45条および18条に違反する旨が記載されていました。

(4)Y社の就業規則

 Y社の就業規則には、次の定めがあります。

第18条(解雇)

 社員が次の1に該当するときは、原則として解雇する。

 〈中略〉

(3)担当職務に適さず、配置転換しても適性を見出せる見込みがないとき

 〈中略〉

(8)第49条の懲戒事由に該当するとき

 〈以下略〉

第45条(服務心得)

 〈中略〉

(3)常に品位を保ち、会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと

 〈中略〉

(12)他の社員の職務を妨害し、または職場の風紀秩序を乱さないこと

 〈中略〉

(16)風紀、秩序を乱し、または衛生上有害と認められるようなことはしないこと

 〈中略〉

(22)セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントその他のハラスメント行為により、他の社員に精神的・身体的な苦痛や不快感・不利益を与え、または就業環境を害するような行為をしないこと

(23)その他前各号に準ずる行為、または社員としてふさわしくない行為をしないこと

第48条(制裁の種類および程度)

 制裁は、その情状により次の区分で行う。情状によっては、その1または2以上を併課することがある。

 〈中略〉

(5)降給降格始末書をとり、即時降給降格を実施する

 〈以下略〉

第49条(訓戒・減給・出勤停止・昇給停止・降給降格・諭旨解雇)

 社員が次の各号の1に該当するときは、前条第1~6号の制裁を科す。ただし、情状によっては制裁を軽減し、または併課することがある。

 〈中略〉

(8)服務規律、安全衛生規定、その他本規則に違反した場合であってその事案が軽微なとき

 〈以下略〉

第50条(懲戒解雇)

 社員が次の各号の1に該当するときは、懲戒解雇に処す。ただし、情状によっては、その処分を前条の制裁に軽減することがある。

 〈中略〉

(8)素行が著しく不良で、職場の風紀秩序を乱したとき

(9)職務上の指示、命令に不当に反抗し、職場の秩序を乱したとき

 〈以下略〉

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2. 裁判所の判断

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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。
ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、書式等を掲載中。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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https://hrzine.jp/article/detail/7671 2026/04/28 08:00

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