アラサー社員の勤続意向を高める/申し出から男性育休開始までのステップ
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みなさん、こんにちは。HRzine編集部の井上です。
先週ご紹介した「人事法令ポータル」はいかがでしたか?
現在は「高年齢者雇用安定法」「次世代育成支援対策推進法」「くるみん」を
解説した記事を掲載しています。
◆人事法令ポータル
各記事では「押さえておくべきポイント」「関連サイト・資料」を紹介しており、
厚生労働省のページにもすぐにアクセスできるようにしています。
◇高年齢者雇用安定法とは? 65歳までの雇用確保措置や高年齢者雇用状況等報告
書の届出義務
◇次世代育成支援対策推進法(次世代法)とは? 一般事業主行動計画の策定・届
出義務
◇くるみん(次世代育成支援対策推進法の認定・特例認定制度)とは? 種類・基
準や申請方法
これからも月2~3本の更新を予定してますので、
ぜひチェックしてみてください!
[0]目次
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[1] 新着記事はこちら(9/4~9/11)
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◆男性育休に取り組むべき3つの理由とは? 申し出から休業開始までにやるべき
こと
〈人事労務担当者のための職場トラブルのトリセツ | #2〉
2021年の育児・介護休業法の法改正で出生時育児休業(産後パパ育休)制度が
新設されたこともあり、男性労働者の育児休業に注目が集まっています。
しかし、男性が育児休業を取得するためにはいくつかのハードルがあり、労務担当
者にとっては喫緊の課題です。この記事では、男性が育児休業を取得する際の企業
の取り組みについて、『職場問題グレーゾーンのトリセツ』の著者で社労士の村井
真子氏が解説します。
◆「30歳前後の社員の勤続意向」を人事はどう高めればよいのか? なんとなく転
職はこう防ぐ
〈エンゲージメント向上への処方箋 | 第3回〉
本連載では、筆者の前連載「経営人事とエンゲージメント再考」の内容を踏まえ
ながら、エンゲージメントにまつわる諸問題に対して、人事がどのような力を発揮
できるのかを具体的に示していく。第3回のテーマは、「中堅・若手社員のキャリ
ア意識と勤続意向」である。「なんとなく転職したい」と考えることが多くなる
30歳前後の社員に対して、人事はいったい何ができるのだろうか。
◆誰でもできる心理的安全性の作り方——プロジェクトの振り返りやオープンスペ
ースでの会議、雑談の重要性
〈おすすめ書籍ガイド〉
心理的安全性の確立はどんな職場においても急務です。誰もが安心して仕事をで
きるようにするだけでなく、生産性を高め、新たな挑戦や新しい価値を生み出すた
めにも重要だとして注目されています。しかし、心理的安全性を作るのは会社や
上司、リーダーなどだと考えがちです。それは誤解であり、まず自分自身からはじ
めていくことが大切だと書籍『わたしからはじまる心理的安全性』(翔泳社)
では書かれています。今回は本書から、著者である塩見康史氏(スコラ・コンサル
ト)となかむらアサミ氏(サイボウズ)が解説する心理的安全性を作る手法を3つ
紹介します。
◆高年齢者雇用安定法とは? 65歳までの雇用確保措置や高年齢者雇用状況等報告
書の届出義務
〈人事法令ポータル〉
少子高齢化により労働人口減が続く中で、働く意欲のある方が長く活躍できる環
境づくりが必要とされています。日本の雇用対策の一環として、高年齢者の安定し
た雇用の確保を促進するために、企業が講ずべきことを定めた法律が「高年齢者雇
用安定法」です。本記事では同法の目的と、企業が行うべき高年齢退職者の就業の
機会の確保など、基本事項をガイドします。
◆くるみん(次世代育成支援対策推進法の認定・特例認定制度)とは? 種類・基
準や申請方法
〈人事法令ポータル〉
一定の基準を満たした子育てサポート企業に対し、厚生労働大臣が認定する制度
「くるみん認定」。毎年200社以上のペースで認定を受ける企業が増えているとい
います。本記事では同認定制度の概要と、認定の種類、認定基準、申請方法などに
ついてガイドします。
◆次世代育成支援対策推進法(次世代法)とは? 一般事業主行動計画の策定・届
出義務
〈人事法令ポータル〉
日本において喫緊の課題である少子化。その解決に向けて企業にも協力を仰ぐも
のともいえる法令が「次世代育成支援対策推進法」です。本記事では同法の概要と
同法によって義務化された「一般事業主行動計画の策定・届出」についてガイド
します。
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[2] 人気記事ランキング(9/2~9/8)
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●1位 次世代育成支援対策推進法(次世代法)とは? 一般事業主行動計画の
策定・届出義務
●2位 人材育成は何から考えるべきか~育成フレームワークをつくる4ステップ
●3位 くるみん(次世代育成支援対策推進法の認定・特例認定制度)とは?
種類・基準や申請方法
●4位 誰でもできる心理的安全性の作り方——プロジェクトの振り返りやオープン
スペースでの会議、雑談の重要性
●5位 高年齢者雇用安定法とは? 65歳までの雇用確保措置や高年齢者雇用状況等
報告書の届出義務
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