求職者に魅力が伝わる採用サイトの工夫/「モチベーション」をどう考える?
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こんにちは、HRzine編集部の井上です。
先週は「HRzine Day 2025 Winter」がありました。
ご参加いただいたみなさん、本当にありがとうございました!
3月下旬からレポート記事を順次公開予定です。
見逃した方や、復習したいセッションがある方は、楽しみにお待ちください。
さて、今週のおすすめは採用サイト制作に関するこの記事です。
◆求職者に魅力が伝わる採用サイトづくりの工夫とは 「伝えたか」ではなく「伝
わっているか」の視点を持とう
寒い日が続きますが、
みなさんの業務のお役に立てる情報をお届けできるように
今週もがんばります!
[0]目次
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[1] 新着記事はこちら(2/3~2/10)
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◆「モチベーション」をどう考えればよいか——制御焦点理論から学ぶ
〈人事にまつわる学術的なエトセトラ | #5〉
昨今テーマとしてよく取り上げられる「モチベーション」。個人の心理的な動機
に由来する私たちの「やる気」は、明確なようでいて、実はなかなか捉えることが
難しいものでもあります。一筋縄ではいかず、働きかけにも柔軟な姿勢が求められ
る、その性質の理解と対処法を制御焦点理論から学んでいきます。
◆芸能事務所の専属マネジメント契約を労働契約に該当すると判断(大阪地裁 令
和5年4月21日)
〈人事労務事件簿 | #54〉
皆さんは、芸能人とは芸能事務所に所属し、芸能事務所から与えられた仕事をこ
なす人たち、というイメージを持っているのではないでしょうか。ただその見え方
はややいびつといえます。なぜなら、多くの芸能人が芸能事務所と結んでいる「専
属マネジメント契約」は、芸能人が芸能事務所にマネジメント業務を委託するもの
であり、従属的に働くことを求めるものではないからです。しかし、実態は仕事を
取ってくる芸能事務所のほうが力が強く、芸能人の働き方は従属的です。今回紹介
する事案は、契約に違反したとして所属タレントに違約金を求めた芸能事務所が、
そのタレントを実質的に労働者のように働かせていたということで、裁判所に契約
違反は無効と判断されたものです。契約によらず、働き方の実態で判断されたとこ
ろに注目してください。
◆求職者に魅力が伝わる採用サイトづくりの工夫とは 「伝えたか」ではなく「伝
わっているか」の視点を持とう
〈良い人材を採れる「採用サイト」のつくり方 | 第2回〉
第2回では、求職者の「知りたい」情報と企業の「伝えたい」情報のギャップに
ついてお話しします。このギャップが埋まらない限り、より良い採用活動はできな
いといっても過言ではありません。しかし、多くの企業ではそのギャップを把握し
きれていないのが現状です。本稿では、そのギャップについて解説するとともに、
情報提供時のちょっとした工夫を事例といっしょにお伝えします。
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[2] 人気記事ランキング(2/1~2/7)
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●1位 「モチベーション」をどう考えればよいか——制御焦点理論から学ぶ
●2位 求職者に魅力が伝わる採用サイトづくりの工夫とは 「伝えたか」ではなく
「伝わっているか」の視点を持とう
●3位 芸能事務所の専属マネジメント契約を労働契約に該当すると判断(大阪地裁
令和5年4月21日)
●4位 石山先生に聞く新キャリア理論「サステナブルキャリア」とは 人材育成は
もっとやりがいのある仕事になる!
●5位 なぜニトリのインターンは学生に「面白い」と評価され続けるのか 人気
ランキング6年連続1位の理由を探る
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