2. 登録を受けて支援士になる段階
支援士になる資格を有する人は、IPAに申請書類を提出するとともに、登録免許税と登録手数料を納付します。用意する登録書類は次のとおりです。
- 登録申請書(収入印紙および手数料を納付したことを証明する書類を添付)
- 戸籍謄本(抄本)または住民票の写し
- 試験合格証書(コピー)
- 登記されていないことの証明書
- 身分(身元)証明書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 登録事項等公開届出書
これらの書類を簡易書留でIPAに送付すると、受理・審査が行われ、登録簿への登録が行われ、登録証が交付されます。
登録のタイミングは年2回
IPAは支援士登録申請の受付をすでに開始していますが、登録のタイミングは4月1日(上期)と10月1日(下期)の年に2度です。また、登録審査に2か月かかるため、申請期間は次のとおりになります。
- 4月1日登録(上期):前年8月1日から当年1月31日(当日消印有効)までに申請
- 10月1日登録(下期):2月1日から7月31日(当日消印有効)までに申請
経過措置対象者の登録申請(2018年10月1日登録まで)
「情報セキュリティスペシャリスト試験」「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験」合格者は、2018年10月1日登録分まで、経過措置により支援士の登録申請ができます。なお、経過措置対象期限が2018年10月20日なので、受付期間は8月19日まで延長されます。
- 2018年10月1日登録:2018年8月19日(当日消印有効)までに申請
登録を受けて支援士になる段階で必要な費用
- 登録免許税:9000円(収入印紙による納付)
- 登録手数料:1万0700円(IPAが指定する銀行口座に振り込み)
収入印紙と手数料を送付したことを証明する書類は、登録申請書に添付して提出します。また、振り込み手数料や必要書類の取得に要する費用、郵送料なども必要です。
登録申請に関する詳細はこちらも参照ください。