必ずチェック! ポイント
- 育児・介護休業法とは、育児および家族の介護を行う労働者が雇用を継続しやすく、また一度離職した場合でも再就職がしやすくなるように、育児休業や介護休業、休暇や短時間勤務などの支援措置を定めた法律。
- 育児・介護休業法のうち、子どもがケガや病気をしたときの看病のために取得できる「子の看護休暇」が2025年4月に法改正となる。
- 名称が「子の看護等休暇」に改正され、対象となる子の範囲拡大や学級閉鎖・入園・卒園式での取得事由追加、除外できる労働者の一部撤廃など、より活用場面を広げる内容となった。
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3分でチェック! 育児・介護休業法
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)とは、育児や介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるよう支援し、その福祉を増進することで、我が国の経済および社会の発展に資することを目的とした法律です。同法律では、労働者の雇用継続と、育児や家族介護のために離職した方の再就職を促進するため、次の制度を定めています。
<育児関係>
- 育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)
- 所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)等
- 子の看護休暇
- 所定外労働、時間外労働、深夜業の制限
<介護関係>
- 介護休業
- 所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)等
- 介護休暇
- 所定外労働、時間外労働、深夜業の制限
本記事では、2025年法改正の「子の看護休暇」における変更点を中心に解説します。
子の看護休暇の見直し内容(2025年4月1日施行)
育児・介護休業法に定められている「子の看護休暇」とは、もともと小学校就学前の子を養育する労働者が、病気やケガをした子の看護を目的に、年5日まで(子が2人以上の場合は年10日まで)取得できる休暇制度でした。1日または時間単位で取得でき、労働基準法第39条の年次有給休暇とは別に付与が必要ですが、有給・無給の扱いは企業の裁量に委ねられています。
今回の法改正で、対象となる子どもの年齢や、取得事由、除外できる労働者などが見直され、制度名も「子の看護等休暇」に変更されます。
これらの改正に伴い、企業は就業規則などの見直しが義務となります。
具体的な改正点は次のとおりです。
①名称の変更
「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更となります。休暇の取得目的が拡大されたことにより、「等」が加わりました。
②対象となる子の範囲の拡大
従来は、小学校就学の始期に達するまでの子が対象となっていました(小学校就学の始期に達するとは、「子が6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで」を指します)。今回の改正では、育児期の柔軟な働き方を促進するため、子の対象範囲が「小学校3年生修了まで」に拡大されました。
③子の看護等休暇の取得事由の拡大
従来は、病気やケガの看護、または予防接種や健康診断など病気予防に必要な場合のみ、休暇対象となっていました。しかし、今回の改正により、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が取得事由に追加され、育児と仕事の両立をより支援する制度となりました。
これにより、インフルエンザや新型コロナウイルスによる休校・授業休止時や、特別な学校行事の際も、子の看護等休暇を取得できるようになりました。
なお、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」それぞれの詳細は次のとおりです。
<感染症に伴う学級閉鎖等とは>
学校保健安全法第20条の規定による学校の休業のほか、これに準ずるもので、次に掲げる2つを指します。
- 学校保健安全法第19条の規定による出席停止
- 保健所等における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業または、1に準ずる事由
<入園(入学)式、卒園式とは>
教育、または保育にかかわる行事のうち、取得事由として厚生労働省で定めるものは、入園、卒園または入学の式典と、その他これに準ずる式典となります。
「その他これに準ずる式典」とは、「入園」「卒園」「入学」という名称ではないものの、同性質の式典を想定しており、授業参観や運動会、お遊戯会や発表会は、含まれません。
④除外できる労働者の規定を一部廃止
従来の制度では、労使協定を締結することで、1「週の所定労働日数が2日以下の労働者」と、2「継続雇用期間6ヶ月未満の労働者」は、子の看護休暇の対象から除外することができました。
今回の法改正により、2「継続雇用期間6ヶ月未満の労働者」を労使協定によって除外できる規定が撤廃され、より多くの労働者が子の看護休暇を取得できるようになりました。
なお、法改正後も引き続き、1「週の所定労働日数が2日以下の労働者」は労使協定により除外が可能です。また、日雇労働者は労使協定がなくても子の看護等休暇の対象外となります。
さらに、時間単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者については、労使協定によって時間単位での取得を対象外にできますが、1日単位での取得は可能です。
公表・実施状況(令和3年度実績)
「令和3年度雇用均等基本調査」によると、子の看護休暇制度の定めがある事業所(30人以上)は83.9%となり、規定のある事業所のほとんどが法定どおりの取得日数(1年度に5日間)を上限に定めていました。
子の看護休暇制度の規定がある事業所は、5~29人以上で60.3%、30~99人で80.9%、100~499人で94.3%、500人以上で95.5%となり、企業規模で大きく差が出る結果となっています。
また、子の看護休暇制度の対象となる子の範囲を、従来の法定どおり「小学校就学の始期に達するまで」と定めている事業所が圧倒的に多い結果です。そのため、今回の改正によって子の対象が「小学校3年生修了まで」に広がることで、多くの事業所で業務や人員調整などの対応が求められると考えられます。
相談窓口
全国47都道府県にある労働局に置かれる「雇用環境・均等部(室)」にて相談が可能です。