必ずチェック! ポイント
- 安全衛生優良企業公表制度は、労働者の安全と健康の確保に向けた取り組みが一定水準を満たしている企業を、厚生労働省が認定・公表する仕組み。
- 安全衛生分野に関する取組状況を客観的に示すことで、企業の信頼性向上につながるだけでなく、安全・健康に配慮した企業選びを求職者が行いやすくなる効果も期待されている。
- 認定企業には「安全衛生優良企業認定 ホワイトマーク」の使用が認められ、採用広報や企業PRなど多方面で活用できる。
関連サイト・資料
- 厚生労働省「安全衛生優良企業公表制度について」
- 厚生労働省「安全衛生優良企業公表制度認定基準解説書」
- 厚生労働省「安全衛生優良企業公表制度評価項目一覧(安全衛生優良企業認定基準別添)」
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト|安全衛生優良企業公表制度」
- 非営利一般社団法人安全衛生優良企業マーク推進機構「安全衛生優良企業認定 ホワイトマーク企業一覧」
3分でチェック! 安全衛生優良企業公表制度
安全衛生優良企業公表制度とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業を、厚生労働省が認定する制度です。
過去3年間、労働安全衛生関連の重大な法違反がないことに加えて、次のような安全衛生分野の取り組みを積極的に行っていることが求められます。
- 労働者の健康保持増進対策
- メンタルヘルス対策
- 過重労働防止対策
- 安全管理
など
基準を満たした企業は、健康経営優良法人やユースエール認定、くるみん認定などと同様に、国の認定マークとして「安全衛生優良企業認定 ホワイトマーク」を活用できます。認定マークは、求職者や取引先などステークホルダーへのアピールにも活用でき、求職者も安全・健康な職場で働くことを選択しやすくなります。
対象企業
すべての業種の企業が対象です。
会社法上の法人、協同組合、個人商店など「企業単位」で認定され、子会社や支店単位では申請できません。従業員は企業の全事業場で働くすべての労働者が対象になります。
認定基準
安全衛生優良企業となるためには、企業全体で次の基準を満たす必要があります。
-
- 安全衛生優良企業認定基準別添の第1、第2の必要項目をすべて満たすこと。
- 第1とは、「労働安全衛生法等の違反の状況」「労働災害発生等状況(派遣労働者を含む)」「その他優良企業として満たしていることが必要な状況」を指し、それぞれ3~7個のすべての基準を満たしているかを確認します。
- 第2とは、「安全衛生の実施体制の取組」「安全衛生全般の取組」を指し、それぞれ3~7個のすべての基準を満たしているかを確認します。
-
- 安全衛生優良企業認定基準別添の第3の評価項目において「項目別基準」総計の6割以上を満たし、「総合点基準」の総計8割以上を満たすこと。点数表は以下のとおりです。
(出典:厚生労働省「安全衛生優良企業の認定基準・評価項目」)
[画像クリックで拡大表示]
認定取得の流れ
安全衛生優良企業を取得する流れは次のとおりです。
- 自社の労働安全衛生法等の違反状況・労働災害発生等の状況、安全衛生体制や安全衛生全般の取り組みなどの必要項目を満たしているかどうかを確認します。その際、自己診断サイトと照らし合わせて確認することも可能です。
- 申請書類の準備を行います。
- 窓口持参・郵送のいずれかで、本社所在地を管轄する都道府県労働局(健康課や健康安全課)へ申請します。
- 労働局による書類審査・ヒアリング調査を受けます。
- 認定を受けて企業名が公表されます。認定マークの交付が行われます。
なお、認定の有効期間は3年間で、更新には再度の審査が必要です。
認定の申請に必要な書類一覧
申請では、必要項目・評価項目を満たしていることを示す書類を提出します。
- 様式第1号:安全衛生優良企業認定申請書
- 様式第1号別添1:安全衛生優良企業認定申請時誓約書
- 様式第1号別添2:チェックリスト
- 様式第1号別添3:安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート
- 様式第1号別添4:申請企業の事業場(支店、営業所等)のリスト
- 安全衛生優良企業の申請に当たっての宣言書
- 認定基準を満たすことが確認できる書類
など
※最新の様式は厚生労働省サイトからダウンロードできます。
認定マークの活用例
- 労働者の募集に供する広告または文書への記載
- 商品または役務での活用
- 名刺への記載
- 自社の営業所、事務所等への掲示
- ネット上での掲載
- 商品、役務または自社の広告に活用
- 商品または役務の取引に用いる書類または通信でPR
公表・実施状況
認定企業は厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」ホームページで公表されます。認定マークを使った広報や採用活動にも活用でき、求職者に「安全・健康に配慮した企業」であることを伝えられます。
相談窓口
詳細や申請に関しては、最寄りの労働局の労働基準部健康課/健康安全課が窓口となります。

