必ずチェック! ポイント
- 次世代育成支援対策推進法(次世代法)とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会形成に役立てることを目的とした法律
- 常時雇用する労働者数が101人以上の企業は「一般事業主行動計画」を策定して、厚生労働大臣に届け出る義務がある
- 一般事業主行動計画の目標を達成するなど一定基準を満たした企業は、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けて、企業PRなどに活用可能
関連サイト・資料
- 厚生労働省「次世代育成支援対策推進法」
- 厚生労働省「職場における子育て支援」
- 厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
- 厚生労働省「一般事業主行動計画公表サイト」
- 厚生労働省「e-GOV法令検索『平成十五年法律第百二十号 次世代育成支援対策推進法』」
「くるみん認定」については、別記事で説明しています。
3分でチェック! 次世代育成支援対策推進法
次世代育成支援対策推進法とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備のための法律で、「次世代法」と呼ばれます。
この法律で出てくる「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成している、または育成しようとする家庭に対する支援や、環境整備のための取り組みを指します。
次世代法では、国、地方公共団体、事業主、国民それぞれの立場で、次世代の子ども育成に関する責務を明らかにしています。
なお、この法律は時限立法(2015年4月1日から実施され、2025年3月31日まで10年間延長)となっており、少子高齢化が急速に進行し、家庭・地域を取り巻く環境の変化が著しい昨今、「迅速かつ重点的に」推進するよう明記されているのが特徴です。
企業は、次世代法の基本理念にのっとり、次の事項に取り組むことが求められます。
- 雇用する労働者に関わる多様な労働条件の整備、および職業生活と家庭生活の両立(ワークライフバランス)のために必要な雇用環境の整備を行い、次世代育成支援対策を実施するよう努めること
- 国または地方公共団体が講ずる次世代法の支援対策に協力すること
- 一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届出を行うこと
なお、一般事業主行動計画を策定・届出した企業のうち一定基準を満たしたものは、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けられます。
一般事業主行動計画の策定・届出
対象企業
国および地方公共団体以外の事業主で、常時雇用する労働者数が101人以上の企業は義務、100人以下は努力義務となっています。
具体的に行うこと
一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届出をします。常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画の策定・届出と合わせて、一般への公表と労働者への周知が義務となっています。100人以下の企業は、公表と労働者への周知が努力義務となります。
行動計画の内容
行動計画に書く内容は、次の3つです。
- 計画期間
- 目標
- 目標を達成するための対策の内容と実施時期
厚生労働省のWebページ「一般事業主行動計画の策定・届出等について」から、モデル行動計画をダウンロードできます。
行動計画策定・届出の流れ
行動計画を策定する流れは、次の5ステップです。
- 自社の現状や労働者のニーズを把握します
- 1を踏まえて行動計画を策定します
- 行動計画を公表し、労働者に周知します(行動計画策定からおおよそ3ヵ月以内に実施)
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出することで、行動計画を策定した旨を届け出ます(行動計画策定からおおよそ3ヵ月以内に実施)
- この後、認定を目指す企業は、計画期間終了後に都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ認定申請をします
公表・周知の方法
一般への公表と労働者への周知には、次のような方法があります。
- 一般への公表……厚生労働省が運営するWebサイト「両立支援のひろば」への掲載、自社のホームページへの掲載、事務所出入口での掲示、県の広報誌・日刊紙への掲載など
- 労働者への周知……事業所の見やすい場所への掲示や備え付け、紙での配布、電子メールでの送付、イントラネット(企業内ネットワーク)への掲載など
なお、認定の申請を予定している場合は、申請の際に公表・周知をした日付が分かる書類が必要になるため、公表・周知をした日が分かる画面などを印刷して保存する必要があります。
行動計画届出の方法
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への行動計画策定の届出は、「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を提出します。
労働局への持参、郵送だけでなく、電子申請でも対応できます。
公表・実施状況(令和5年時点)
「一般事業主行動計画公表サイト」には、2023年6月末時点で11万608社が行動計画を登録済みです。他企業の行動計画の事例も閲覧できます。
都道府県別の一般事業主行動計画策定届の届出および認定状況によると、1都3県の取り組み状況は次表のとおりです(令和5年3月時点)。
相談窓口
次世代法による行動計画の策定・実施に関して相談は、最寄りの次世代育成支援対策推進センターや、都道府県労働局雇用・環境均等部(室)で受け付けています。