押さえておくべき3つの知識
留学生が、日本で新卒採用者として就職するためには、在留資格「留学生」から就労可能な在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへ、在留資格変更許可申請を行う必要があります。留学生を採用する人事担当者は、在留資格変更許可申請のフローにおいて、特に①法務省が定めている所属機関の区分、②企業が準備する書類、③留学生が準備する書類、の3点を理解しておくことが大切です。
①法務省が定めている所属機関の区分
留学生が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請を行うためには、法務省が定めている所属機関の区分に応じた書類を、企業および留学生がそれぞれそろえる必要があります。法務省が定めている所属機関は、表1のように、カテゴリー1からカテゴリー4まで区分されています。留学生を採用する人事担当者は、自社がどのカテゴリーに該当するのかを確認し、そのカテゴリーで企業が準備する書類、留学生が準備する書類を把握しておく必要があります。