前回は、留学生を初めて採用する人事担当者が押さえるべき【ポイント④】として、留学生の新卒採用選考について解説しました。今回は【ポイント⑤】として、留学生の新卒採用者が決まった後に必要な手続きである「在留資格変更許可申請」について解説します。
押さえておくべき3つの知識
留学生が、日本で新卒採用者として就職するためには、在留資格「留学生」から就労可能な在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへ、在留資格変更許可申請を行う必要があります。留学生を採用する人事担当者は、在留資格変更許可申請のフローにおいて、特に①法務省が定めている所属機関の区分、②企業が準備する書類、③留学生が準備する書類、の3点を理解しておくことが大切です。
①法務省が定めている所属機関の区分
留学生が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請を行うためには、法務省が定めている所属機関の区分に応じた書類を、企業および留学生がそれぞれそろえる必要があります。法務省が定めている所属機関は、表1のように、カテゴリー1からカテゴリー4まで区分されています。留学生を採用する人事担当者は、自社がどのカテゴリーに該当するのかを確認し、そのカテゴリーで企業が準備する書類、留学生が準備する書類を把握しておく必要があります。
(出所)法務省出入国在留管理庁(2022).「技術・人文知識・国際業務」, https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00089.html, 2022年2月3日アクセス。
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山下 誠矢(ヤマシタ セイヤ)
群馬大学社会情報学部卒業。横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科博士前期課程修了。修士(経営学)。企業でコンサルティング業務従事後、早稲田文理専門学校経営ビジネス系教員/教務主任等を経て、日本経済大学経営学部経営学科専任講師。現在、日本経済大学経営学部経営学科教務部長補佐/准教授。留学生を対象として経営日本語を担...
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