必ずチェック! ポイント
- 令和3年4月から、301人以上の大企業において中途採用者の割合を公表することが義務化された
- 職業生活が長期化する現代において、労働者がより主体的にキャリアを形成し、さらなる職業生活の充実や再チャレンジが可能になるよう中途採用の環境整備を推進することが目的
- 中途採用促進のためには、新卒一括採用の慣習見直しとともに、年齢に関わりなく転職・再就職を受け入れる姿勢が重要となる
関連サイト・資料
- 厚生労働省「中途採用・経験者採用」
- 厚生労働省「常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます」
- 厚生労働省「中途採用比率の公表における解釈事項等について」
- 厚生労働省「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」
- 厚生労働省「中途採用にあたって情報公表(情報発信)してみませんか?」
3分でチェック! 中途採用・経験者採用の公表義務
人生100年時代を迎え、職業生活が長期化する昨今では、個々のライフステージに合わせた柔軟な働き方のニーズが拡大しています。たとえば、育児や介護で離職をしても再チャレンジができる職場環境や、転職・副業を通じた職業生活のさらなる充実が求められています。
また、自らの経験や能力を生かし、成長産業などへ転職・再就職をすることで、キャリアアップやキャリアチェンジを図りたいと考える労働者も増加傾向にあります。
ただ、中途採用のニーズが高まる一方で、日本は「新卒一括採用」の慣習が色濃く残っており、年齢が上がると転職や再就職の難易度が高くなるのが課題です。企業別に中途採用者数の割合を見ていくと、とくに301人以上の大企業は中途採用の比率が低くなっています。
そこで令和3年4月に労働施策総合推進法が改正され、301人以上の大企業は、正社員の採用者数に占める中途採用者数の割合を年1回公表することが義務付けられました。中途採用に関する情報公開をきっかけに、労働者と企業のマッチングの促進や、新卒一括採用の制度見直しを推進することが狙いです。
中途採用・経験者採用の公表
対象企業
常時雇用する労働者が301人以上の大企業が対象です。
「常時雇用する労働者」とは、次の2パターンのいずれかを意味しています。雇用契約の形態は問いません。
- 期間の定めなく雇用されている者
- 過去1年以上引き続き雇用されている者、または入社から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
公表する項目
直近の3事業年度の各年度について採用した中途社員の割合を公表します。具体的には次のとおりです。
「直近の3事業年度」とは
事業年度における正社員の採用活動が終了し、正社員の中途採用者の状況を 「見える化」できる状態となった最新の事業年度を含めた3事業年度のこと。採用を行っていない年度については、その旨を記載して公表します。
「中途採用」とは
新卒採用者以外の採用のこと。具体例は次のとおりです。
対象者 | 中途採用に含むか |
---|---|
高年齢者雇用促進法上の再雇用者 | 中途採用に含みません。 |
契約社員のような非正規雇用者から正社員に転換した者 | 正社員に転換した年度の中途採用者としてカウントします。 |
グループ会社からの転籍者 | 中途採用に含みません。 |
公表の方法・頻度
年に1回を目安として公表を行います。公表の方法は、インターネットの利用(自社のホームページを想定)や事業所への掲示、書類の備え付けなど、中途採用の仕事を探している求職者などが閲覧できる方法で行います。なお、公表した日が分かるように掲載しなくてはなりません。
初回の公表は、労働者が301人以上に達した年の事業年度内に1回行います。2回目以降は、初回の公表からおおむね1年以内に行いましょう。
届出・罰則など
中途採用比率の情報は、都道府県労働局などへの書類提出・届出は不要です。また、公表義務違反に関する罰則は設けられていません。
公表・実施状況
厚生労働省「しょくばらぼ」で企業ごとに検索できます。