労務行政研究所は、4月および10月に段階的に施行されている改正育児・介護休業法(以下、改正法)への企業の対応状況について、アンケートを実施した。
テレワークの実施・導入状況
改正法では、3歳未満の子を養育する従業員および要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化された(4月1日施行)。3歳未満の子を養育する従業員については、「既存のテレワーク制度で対応」が57.3%で半数を超える一方で、「対応する予定はない」と回答した企業は34.0%であった。要介護状態の対象家族を介護する従業員についても、同様の傾向だったという。
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介護両立支援制度などを取得しやすい雇用環境整備のための措置の実施状況
介護休業や介護両立支援制度などの申し出が、円滑に行われるようにするための措置を講ずることが義務化された(4月1日施行)。法改正前から実施していた取り組みでは、「相談体制の整備・相談窓口の設置」が56.2%で最も高い。法改正後に新しく実施した取り組みも、「相談体制の整備・相談窓口の設置」が最多の32.9%だが、「従業員への利用促進に関する方針の周知」も32.3%と拮抗する。
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介護に直面する前の早い段階(40歳など)での情報提供
今回の法改正では、従業員が介護に直面する前の早い段階(40歳など)で、介護休業や介護両立支援制度などの理解と関心を深めるための情報提供を行うことが義務づけられた(4月1日施行)。
そこで、該当社員に対する情報提供を行うタイミングを質問したところ、「該当者を対象に、年に1回まとめて実施」が55.0%と過半数を占め、次いで「該当者に対して個別に実施」が33.3%と続いた。
「柔軟な働き方を実現するための措置」の実施内容
改正法では、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対して、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じることが義務化される(10月1日に施行予定)。調査時点(4月)ですでに措置を決めていた企業における、措置の組み合わせ(上位5パターン)を示したものが下図である。
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「①始業時刻などの変更」と「⑤短時間勤務制度」の2つを選択するパターンが43.4%と約4割を占める結果となった。また、「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別周知、意向確認の方法・手段として、すでに実施している、もしくは予定している内容を聞いたところ、「対面での面談」が65.8%で最多となった。
なお、調査の概要は次のとおり。
- 調査名:改正育児・介護休業法への対応アンケート
- 調査対象:『労政時報』定期購読者向けサイト「WEB労政時報」の登録者から抽出した人事労務担当者2万5816人
- 調査期間:2025年4月7~18日
- 調査方法:Webによるアンケート
- 集計対象:調査対象のうち、回答のあった344社(1社1人)
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