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人事労務事件簿 | #63

受入企業から社外労働者に指揮命令があり黙示の労働契約が成立と判断(神戸地裁 平成17年7月22日)

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4. 訴訟になる前に取っておくべきだった対応(予防策)

(1)現場責任者の適切な対応

 現場責任者とは、作業場での作業の遂行に関する指示、請負労働者の管理、発注者との注文に関する交渉等の権限を有している者です。

 Y社は、Z社の現場責任者をY社の工場に置いていましたが、現場責任者のE部長は、Xらが担当した作業について具体的な指示を行ったことはなく、Z社からの労働者らを集めた朝のミーティングで一般的な話をしたにすぎませんでした。

 偽装請負とみなされないためには、現場責任者のE部長がY社と調整を図り、E部長がXらに指揮命令する必要がありました。

 現場責任者が適切に対応していれば、こうした訴訟の提起には至らなかったかもしれません。

(2)労働契約申込みみなし制度

 この判決後の2015年に改正労働者派遣法が施行され、「労働契約申込みみなし制度」が定められました。

 労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等により違法派遣が行われた時点で、派遣先等が派遣労働者に対し、その派遣労働者の雇用主との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。イメージは次図のとおりです。

(出典:厚生労働省「労働契約申込みみなし制度の概要{:.pdf}」)
(出典:厚生労働省「労働契約申込みみなし制度の概要」)

 そして、労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負等の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣を受けることは「偽装請負」と判断され、上記の労働契約申込みみなし制度が適用されます。

 すなわち、発注会社が、違法を知りながら労働者を受け入れて指揮命令している場合、労働者が希望したら直接雇用することになりかねませんので、注意が必要です。

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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。
ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、書式等を掲載中。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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https://hrzine.jp/article/detail/7235 2025/11/28 14:00

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