必ずチェック! ポイント
- こども性暴力防止法は、学校や保育所、塾など、こどもに教育・保育などを提供する事業者に対し、性暴力を防ぐための体制整備や従事者の犯罪前科の確認などを義務付ける法律であり、2026年12月25日から施行される。
- 性犯罪前科が確認された場合は、性暴力のおそれがあるとの判断のもと、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になり、こどもに接する業務に就かせ続けることはできない。
- 事業者は施行前に就業規則の整備や周知、採用時の確認方法の見直しなど準備を進めることが重要。認定制度や事業者マークの活用は対外的な信頼確保にもつながる。
関連サイト・資料
- こども家庭庁「こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について」
- こども家庭庁「施行こども性暴力防止法による対応がはじまります!」
- こども家庭庁「事業者向けリーフレット|こども性暴力防止法」
3分でチェック! こども性暴力防止法
こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、こどもに教育・保育などを提供する事業者に対し、「従事者による児童を対象とした性暴力などを防止する措置」を講じることを義務付けるため、2024年6月に成立しました。
施行日の2026年12月25日以降は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者に、性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられました。
対象事業者は、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとして、主に次の取り組みが求められます。
- 日ごろからこどもを性暴力から守る環境づくりを進めること
- こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認すること
- 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにすること
本記事では、対象事業者と業務、認定の仕組みなど基本事項に加えて、法施行までに企業が準備すべき内容をガイドします。
対象
こどもが大人から勉強やスポーツなどを学んだり、保育を受けたりする場所と、そこで働く人が「こども性暴力防止法」の対象となります。
法律で定める性暴力防止法の取り組みは、「学校」「認可保育所」「児童福祉施設」などすべての事業者に対して義務付けられました。
一方で、「認可外保育所」「放課後児童クラブ」「学習塾」「スポーツクラブ」などは、国の認定を任意で受けたうえで性暴力防止法の対象となります。
[画像クリックで拡大表示]
対象事業
対象事業者と具体例を一覧表でまとめました。まずは自社が対象となるかどうか、確認しましょう。
| 根拠法令 | 事業者 | 事業者の具体例 |
|---|---|---|
| 学校設置者等(第2条第3項) | 学校、児童福祉施設等、本法に定める措置を義務として実施すべき事業者 |
|
| 民間教育保育等事業者(第2条第5項) | 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて本法に定める措置を実施する事業者 |
|
対象業務と対象従事者
教員や保育士など、こどもと常に接する職種は一律対象です。法令への取り組みが義務化されている対象事業で働く人(対象従事者)と扱われます。一方、事務スタッフやこどもの送迎バスの運転手など、こどもと継続的に接する可能性がある職種は、対象とするかどうかを実態を見て判断します。
また、正社員かどうか、雇用契約があるかどうかにかかわらず、短時間労働者やボランティアなども含めて対象とされます。
| 根拠法令 | 業務の具体例 |
|---|---|
| 学校設置者等における教員等(第2条第4項) | 教諭、保育士等 |
| 民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(第2条第6項) | 塾講師、放課後児童支援員等 |
対象事業者に求められる措置
対象事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取り組みとして「安全確保措置」「犯罪事実の確認」「防止措置」「情報管理措置」を実施しなくてはなりません。それぞれの内容は次のとおりです。
安全確保措置
- 安全確保措置として、日ごろから次の内容に取り組みます。
-
- 事業者や業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」にあたる行為を決める。
- 被害や異変を早期把握できるような仕組みを整備する(面談やアンケート、相談体制の整備など)。
- 教員、保育士など、こどもと接する仕事に就く人に対して、性暴力防止の研修を受講させる。
- 性暴力が起こった場合、次の内容に取り組みます。
-
- こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように聴き取り調査などを行う。
- こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。
犯罪事実の確認
- 性暴力を繰り返させないために犯罪事実の確認を行います。
-
- こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかどうか確認を行う。
防止措置
- 性暴力のおそれがあると判断される場合、こどもとの接触回避などの防止措置を講じます。
-
- 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査をとおして性加害を過去に行っていたことが分かった場合など、「性暴力のおそれがある」と判断された際はこどもに接する業務に就かせない。
情報管理措置
- 特定性犯罪前科等の情報を適正に管理するための措置を行います。
-
- 非常に機微な犯罪情報を適正に管理し、犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。
- 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定し、犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。
- 新たに開発するシステムでのみ犯歴情報を扱う(別の記録・保存は極力控える)。
- 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、こども家庭庁に直ちに報告する。
認定申請
[画像クリックで拡大表示]
事業者は、事業ごとにこども家庭庁へ申請することで「認定」を受けられます。認定された事業者は、こどもと日常的に関わる従事者について、過去に性犯罪歴がないかを確認するなど、安全確保のための対応を行う義務が新たに発生しますが、認定事業者マークを使うことで性暴力防止の取り組みをしている事業者であることを証明できるようになります。
認定を受けるには、法律で定められた性暴力防止のための取り組みを実施していること、さらに取得した犯歴情報を適切に管理する体制が整っていることが求められます。単に確認を行うだけでなく、情報の取り扱いを含めた運用体制までが審査対象です。
必要な手続
認定を受けるための申請は、オンラインで行います。申請から認定までには約1~2ヵ月かかる見込みです。具体的な申請方法や運用の詳細については、2026年12月の施行日までにマニュアルが整備される予定です。
認定事業者マーク「こまもろう」
[画像クリックで拡大表示]
認定事業者は、こども家庭庁のWebサイト上で公表されます。また、「認定事業者マーク」を制服や会社パンフレット、求人広告やメディア広告、Webサイト、名刺、電子メールなどに利用できるため、性暴力防止の取り組みをしている事業者であることが一目で分かるようになります。
施行日前の準備
法施行後は、犯罪事実の確認が求められます。その結果、性暴力のおそれがあると判断される従事者に対して、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になると想定されます。
制度開始後に、働く人々とのトラブル防止の観点から、次の準備を進めておきましょう。
- 就業規則や体制を整備して従事者に周知する。
- 採用選考の際に、誓約書等を用いて性犯罪前科の有無を確認する。
- 制度開始に伴い、従事者が対応すべき事項(性犯罪前科の確認、研修受講等)を周知する。
- オンライン申請を行うためのGビズIDを事前取得する。
指導・監督や罰則等
安全確保措置・情報管理措置の実施状況は、国・所轄庁が指導・監督を実施します。具体的には、定期報告、報告徴収および立入検査、命令、認定などの取消、公表が想定されます。
また、認定を受けていない事業者が認定事業者や法定事業者マークを使うことは法律で禁止されており、違反をした場合は、罰則対象となります。
相談窓口
こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁Webサイトを確認してください。

