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人事労務担当者のための職場トラブルのトリセツ | #13

「ハラスメントなのか判断できない」ときの見極め方—労務担当者が押さえるべき“3つの視点”とは—

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判断に迷ったときの「3つの視点」

 では、実務上どのように整理すればよいのでしょうか。私が企業の人事担当者にお伝えしているのは、次の3つの視点です。

①業務上の必要性はあるか

 まず確認すべきは、その言動が業務上必要であったかという点です。

 パワハラでは、業務指導や改善の促しは本来必要な行為です。しかし、人格や私生活に踏み込む内容であれば、必要性を欠く可能性があります。また、セクハラでは恋愛や結婚といった話題は業務上の必要性が認められにくく、「なぜ職場で行うのか」という視点での検討が重要です。

 ポイントは、その言動が業務改善のためのものなのか、それとも単なる感情や私的関心によるものなのかという目的の整理です。

②相当性(伝え方・態様)は適切か

 次に、「どのように伝えたか」を確認します。

 同じ内容でも、冷静な指導と、怒鳴る・威圧する・繰り返し執拗に指摘するといった態様では、評価は大きく異なります。パワハラでは、必要な指導であっても態様が過度であれば問題となります。また、セクハラでは、一見軽い雑談であっても、相手の意思に反して繰り返されれば問題となります。

 特に重要なのは、言動に継続性があるか、そして拒否や回避が困難な関係性があるかという点です。こうした態様の問題は、最終的には就業環境への影響とも密接に関係します。

 たとえば、問題社員への指導がエスカレートするケースでは、当初は適切でも、改善されないことへの苛立ちから人格否定や長時間の叱責へと発展することがあります。この場合、必要性があっても態様が逸脱すればパワハラとなり得ます。

 一方、セクハラでは、上司と部下といった関係性の中で断りにくさ自体が問題となります。意図がなくても、実質的に拒否できない状況であれば「意に反する言動」と評価される可能性が高まります。

③就業環境への影響はどうか

 最後に、その言動が就業環境にどのような影響を与えているかを確認します。

 ここでいう影響とは、単なる不快感ではなく、業務に支障が生じている状態を指します。たとえば、業務に集中できない、接触を避ける、出社が困難になる、精神的な不調が生じるといった状態が挙げられます。

 また、言動が軽微であっても継続されることで影響が蓄積する点にも注意が必要です。さらに、報告や相談が減るといった間接的な変化も重要なサインとなります。

 このように、言動そのものだけでなく、その結果として職場や本人にどのような変化が生じているかまで含めて評価することが求められます。

*     *     *

 これら3つの視点を組み合わせることで、感覚的な判断から構造的な判断へと整理できます。もっとも、これらの視点は、それぞれを単独で判断するものではなく、相互に関連付けながら総合的に評価することが重要です。

 たとえば、業務上の必要性が認められる指導であっても、その伝え方が過度に威圧的であれば相当性を欠き、結果として就業環境に影響を及ぼす可能性があります。また、個々の言動は軽微であっても、それが継続されることで心理的負担が蓄積し、就業環境の悪化につながるケースも少なくありません。

 さらに、関係性によって評価が変わる点にも留意が必要です。同じ発言であっても、同僚間の軽い雑談として許容される場合と、上司から部下に対して行われる場合とでは、受け手の感じ方や拒否のしやすさが大きく異なります。

 このように、ハラスメントの判断は1つの要素だけで結論づけることはできず、複数の視点を組み合わせながら、その言動が職場に与える影響を立体的に捉えることが求められます。

 これらの視点で整理したうえで、実務上どのように対応すべきかを見ていきましょう。

次のページ
実務で迷ったときの具体的な対応手順

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この記事の著者

村井 真子(ムライ マサコ)

社会保険労務士、キャリアコンサルタント。家業である総合士業事務所で経験を積み、2014 年、愛知県豊橋市にて独立開業。中小企業庁、労働局、年金事務所等での行政協力業務を経験。あいち産業振興機構外部専門家。地方中小企業の企業理念を人事育成に落とし込んだ人事評価制度の構築、組織設計が強み。現在の関与先 160 社超。移...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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