会社の懲戒処分の程度が重きに失し、裁量権を逸脱したとして無効と判断
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皆さま、こんにちは。HRzine編集長の市古です。
今回の人気記事ランキングNo.1は、次の記事でした。
●1位 会社の懲戒処分の程度が重きに失し、裁量権を逸脱したとして無効と判断
(横浜地裁 平成10年11月17日)
人気連載「人事労務事件簿」の第18回です。
従業員が犯したミスに対しては、その大きさ・重さを考慮して一定の処分が
下されることがあります
ただし、それは就業規則にのっとり、かつ規律違反の種類・程度その他の事情に
照らして、相当なものでなければなりません。
そのとき問題となるのは、特に後者の「事情に照らして、相当なもの」である
かどうかの線引きです。
これは裁判例などから紐解く必要があるかもしれません。
本記事をその一例として、ミスの重大さと処分の重さの相当性を見て取って
ください。
[0]目次
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◆会社の懲戒処分の程度が重きに失し、裁量権を逸脱したとして無効と判断
(横浜地裁 平成10年11月17日)
〈人事労務事件簿 | #18〉
企業は、業務で過失を犯した従業員に対し、就業規則にのっとって一定の処分を
行うことができます。しかし、処分の程度が過度にならないよう、十分配慮するこ
とが求められます。今回紹介するのは、過失の内容に対して処分が重すぎるとして
従業員が会社を訴え、それが認められたケースです。処分が重すぎると裁判所が判
断したその線引きはどこであったか。就業規則を適正に運用するためにも、またト
ラブルを避けるためにも確認しておきましょう。
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●1位 会社の懲戒処分の程度が重きに失し、裁量権を逸脱したとして無効と判断
(横浜地裁 平成10年11月17日)
●2位 心理的安全性は弱さも含めて見せ合うことから それができるコミューンの
プログラムとは
●3位 リモートワーク環境での従業員エンゲージメントの高め方
●4位 ベーシックの「期待役割グレード制度」を支える、徹底した“成長志向”と
“コンピテンシー主義”の文化とは
●5位 タニタが社員に個人事業主になってもらうプロジェクトを推進中、
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