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高年齢者雇用安定法とは? 65歳までの雇用確保措置や高年齢者雇用状況等報告書の届出義務

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 少子高齢化により労働人口減が続く中で、働く意欲のある方が長く活躍できる環境づくりが必要とされています。日本の雇用対策の一環として、高年齢者の安定した雇用の確保を促進するために、企業が講ずべきことを定めた法律が「高年齢者雇用安定法」です。本記事では同法の目的と、企業が行うべき高年齢退職者の就業の機会の確保など、基本事項をガイドします。

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必ずチェック! ポイント

  • 高年齢者雇用安定法とは、高年齢者等に対するさまざまな措置を総合的に行うことで、高年齢者等の職業の安定や福祉の増進、経済と社会の発展に寄与することを目的としている
  • 高年齢者の安定した雇用の場を確保するために、65歳までの雇用確保として「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの高年齢者雇用確保措置を実施する義務がある。また、70歳までの就業機会確保の努力義務が新設された
  • 他にも、中高年齢離職者に対する再就職支援、高年齢者の雇用状況の届出義務など、複数の取り組みが求められている

関連サイト・資料

3分でチェック! 高年齢雇用安定法

 高年齢雇用安定法とは、少子高齢化が進む中でも日本経済・社会の活力を維持するために、働く意欲のある高齢者が活躍できる雇用環境の整備を図ることを目的とした法律です。

 年齢に関わりなく、働く気持ちのある方が能力を十分に発揮できるように、定年制や継続雇用制度、再就職などのルールを整え、企業が実施すべきことを明確に示しています。

 なお、「高齢者は何歳以上である」と明確に決められた定義はありませんが、同法では高齢者等を次の年齢としています。

  • 高年齢者 = 55歳以上
  • 中高年齢者 = 45歳以上
  • 高年齢者等 = 高年齢者および中高年齢者である求職者・失業者

 同法にのっとり、企業が行うべき措置は、大きく分けると次の5つです。

  1. 60歳未満の定年禁止、および65歳までの高年齢者雇用確保措置
  2. 65歳から70歳までの就業機会確保措置(令和3年4月1日施行)
  3. 中高年齢離職者への再就職の援助
  4. 高年齢者雇用状況等報告の義務(従業員数21人以上の企業)
  5. 高年齢者雇用等推進者の選任(努力義務)

 企業が定年を定める場合、その定年年齢は60歳以上にしなければなりません。また、65歳までの高年齢者雇用確保措置として、「65歳までの定年引上げ」「定年制の廃止」「65歳までの継続雇用制度の導入」のいずれかを講じる義務があります。

 さらに、令和3年4月1日に65歳から70歳に対する就業機会確保の措置として、「70歳までの定年引上げ」「70歳までの継続雇用制度の導入」「創業支援等措置(雇用ではなく継続的に業務委託契約を結ぶ制度)」などが努力義務として加わりました。

 これらの措置以外にも、高齢者の雇用を推進する担当者を選任する努力義務や、企業の高齢者雇用人数などを毎年報告する義務が設けられています。

65歳までの高年齢者雇用確保措置

対象企業

 65歳未満の定年を定めている企業。

定年を定める場合の年齢

 定年を定める場合は60歳以上とする必要があります。定年の定めをすること自体は、義務ではありません。

高年齢者雇用確保措置

 雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかを講じる義務があります。

  1. 65歳までの定年の引上げ
  2. 65歳までの継続雇用制度の導入
  3. 定年制度の廃止

 継続雇用制度の導入とは、雇用している高年齢者が希望するときに定年後も引き続き雇用する制度で、再雇用制度などを指します。継続雇用制度での雇用先には、グループ会社・子会社などの特殊関係事業主も認められています。

 継続雇用できる対象者は希望者全員とする必要があり、労使協定で対象者を限定することはできないため、注意が必要です(平成25年法改正)。

高年齢雇用状況等報告書・届出の流れ

 常時雇用する従業員数が21人以上の企業は、毎年6月1日時点の高年齢者の雇用状況、雇用確保措置の実施状況の報告が義務付けられています。

 期限は毎年7月15日で、「高年齢者雇用状況等報告書」(様式第2号)を、企業管轄の公共職業安定所へ提出します。6月1日より前に提出はできません。

 毎年報告される情報は、今後の高年齢者雇用の施策検討に用いられます。必要に応じて、企業へ指導・助言が行われることもあります。

 記載内容は次のとおりです。

  • 企業情報(企業名、所在地、代表者名、電話番号、法人番号)
  • 事業の種類
  • 定年制の状況(定年、定年の改定予定等)
  • 継続雇用制度の状況(継続雇用制度、継続雇用制度の導入・改定予定)
  • 創業支援等措置、創業支援等措置の導入・改定予定
  • 65歳を超えて働ける制度等の状況
  • 常用労働者数の年齢内訳
  • 過去1年間の離職者状況
  • 65歳まで働ける制度の過去1年間の適用状況
  • 65歳を超えて働ける制度の過去1年間の適用状況
  • 経過措置に基づく継続雇用の対象者に係る基準の過去1年間の適用状況
  • 65歳を超えて働ける制度の対象者に係る基準の過去1年間の適用状況
  • 高年齢者雇用等推進者の役職、氏名

 報告書は公共職業安定所への持参、郵送だけでなく、電子申請も可能です。

 対象となる企業には、5月下旬〜6月初旬に厚生労働省(公共職業安定所)より「高年齢者雇用状況等報告書」が郵送されますが、厚生労働省サイトからも記入書式をダウンロードできます。また、記入例も同ページから閲覧できます。

公表・実施状況(令和4年)

 令和4年度の高年齢者雇用状況等報告の集計結果によると、従業員21人以上の企業23万5875社のうち、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は23万5620社で、達成率99.9%です。

 取り組み内容としては、継続雇用制度の導入実施をしている割合が70.6%と高くなっています。その他、要旨は次表のとおりです。

65歳までの高年齢者雇用確保措置について
65歳を定年とする企業 22.2%(52,418社)
定年制の廃止 3.9%(9,248社)
定年の引上げ 25.5%(60,037社)
継続雇用制度の導入 70.6%(166,335社)
65歳から70歳の就業機会確保について
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業 27.9%(65,782社)
①70歳までの就業確保措置として定年制の廃止企業 3.9%(9,248社)
②70歳までの就業確保措置として定年の引上げ 2.1%(4,995社)
③70歳までの就業確保措置として継続雇用制度の導入 21.8%(51,426社)
④70歳までの就業確保措置として創業支援等措置を導入 0.1%(113社)

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※65歳~70歳の就業機会確保の記事制作予定

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この記事の著者

横内さつき(ヨコウチ サツキ)

中小企業の採用コンサルタント/人事労務・金融など専門領域の編集者・ライターとして活動する複業フリーランス。パーソルキャリアで求人広告営業、人材系スタートアップにて子育て世代や外国籍向け人材事業を経験。生命保険やカフェ店長、Web制作会社など、異業種の経験も豊富に持つ。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

内山 美央(ウチヤマ ミオ)

うちやま社会保険労務士事務所 代表。新卒3年目で社会保険労務士資格を取得。人事ベンチャーにて勤怠管理システムの導入コンサルティング、大手イベント会社の人事部にて人事制度改革や労務DX推進に携わる。独立後は経験を活かし、IT導入やテレワーク・フレックスタイム制など、社員が働き続けたくなる会社づくりを支援。

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