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人事労務事件簿 | #52

同意なしの契約更新上限規定の変更による雇止めは認められないと判断(徳島地裁 令和3年10月25日)

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4. 訴訟になる前に取っておくべきだった対応(予防策)

(1)社員への丁寧な対応が必要であった

 今回、Xは、平成18年4月1日に労働契約を締結してから、同29年4月1日に本件労働契約を締結するまでの間、通算11回、労働契約を更新していました。

 このように、長期間にわたり継続勤務していたXに対して、Xの勤務態度や健康状態に問題がなかったにもかかわらず、無期転換制度が始まるといった理由のみで一方的に雇止めをしたことは、Xの自尊心を傷つける対応でした。

 XのY社への長期間にわたる勤務に感謝を示し、Xに対して適切に配慮していれば、訴訟の提起には至らなかったと思われます。

(2)労働条件の明示(令和6年4月1日改正)について

 労働基準法の施行規則、告示が次のとおり改正されました。今回の雇止めおよび無期転換に関する内容が含まれています。

(出典:厚生労働省リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました{:.pdf}」)
(出典:厚生労働省リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」)
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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。 ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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