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令和7年10月創設! 教育訓練休暇給付金の対象者・受給手続き

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 教育訓練休暇給付金とは、在職中の方が安心して学び直しや資格取得に専念できるよう、2025年10月に創設された新しい給付制度です。一定の要件を満たす雇用保険の被保険者が、連続30日以上の無給休暇を取得して教育訓練に取り組む場合、休暇中の生活を支えるために賃金の一定割合の給付金が受給できます。本記事では、この制度の概要と活用のポイントを分かりやすくガイドします。

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必ずチェック! ポイント

  • 教育訓練休暇給付金は、従業員が離職せずに教育訓練に専念できるよう生活費を補う制度で、令和7年10月に創設された
  • 雇用保険の一般被保険者で、「直近2年で12ヵ月以上」かつ「通算5年以上」の加入歴がある従業員が対象。就業規則で規定された30日以上の無給休暇を、教育訓練目的で自発的に取得した場合に支給される。
  • 制度活用には、就業規則の整備・休暇申請承認フローの確立・証明書類の発行など、人事部による準備と対応が不可欠。従業員のスキルアップ支援と企業の人材育成につながる制度である。

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3分でチェック! 教育訓練休暇給付金

 教育訓練休暇給付金は、従業員が離職せずにリスキリングや資格取得といった教育訓練に専念できる環境を整えることを目的に、令和7年10月から創設された制度です。従業員が30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、雇用保険から教育訓練休暇給付金が支給されます。

 この制度を通じて、企業には「人材育成の機会を広げる」「従業員のスキル向上を支援できる」といった効果が期待されます。また、訓練のために休暇を取得する従業員の生活費を保障する役割があります。

 教育訓練休暇給付金の新設にあたり、人事部が行う主な準備は次のとおりです。

  • 就業規則の整備:教育訓練休暇を規程に明記して運用できる体制を整える
  • 休暇申請承認:従業員からの申請内容を確認し、事業主として承認する運用フローを確立する
  • 証明書類の発行:従業員がハローワークで給付申請を行う際に必要となる

 雇用保険の一般被保険者で、「直近2年で12ヵ月以上」かつ「通算5年以上」の加入歴がある方が対象となります。従業員が当制度を活用したい場合、事業主による承認や手続きが必要となるため、規程整備や証明書類の手続きフローを整えましょう。

支給対象者

 教育訓練休暇給付金を利用できるのは、雇用保険の一般被保険者で、以下の要件を満たす従業員です。

1休暇開始前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間があること
原則として、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を算定対象とする。
2休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入期間があること
離職期間があっても12ヵ月以内であれば通算が可能。ただし、失業給付・教育訓練休暇給付金・育児休業給付金を受給していた方は対象外となる可能性がある。

対象となる休暇

 教育訓練休暇給付金は、次の3つすべての条件を満たした場合、支給されます。

  1. 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
  2. 従業員本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
    • 教育訓練以外の目的を含む休暇制度に基づく休暇であっても、教育訓練を受講するための休暇であれば該当します。
    • 企業や上司からの案内がきっかけであっても、本人の意思で取得を希望する休暇であれば該当します。
  3. 教育訓練等を受けるための休暇。詳細は次のとおり。
    • 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校または各種学校が提供する教育訓練等
    • 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
    • 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)

 なお、賃金を受け取って働いた日や、有給休暇や育児休業などを取得した日は、教育訓練休暇給付金の対象外となります。対象外となった日について、給付金は支給されません。

受給期間

 雇用保険の失業給付と同様に、「給付日数」「給付日額」を基準とし、一定の受給期間内で給付金を受け取ることができます。給付を受けられる受給期間は、休暇開始日から起算して1年間となり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について、給付が受けられます。

 給付日数と給付日額は、従業員によって変動します。

給付日数

 給付日数は次表のとおりです。

(出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内(パンプレット){:.pdf}」)
(出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内(パンプレット)」)

給付日額

 原則として、休暇開始日前6ヵ月の賃金日額に応じて算定されます。

(出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内(パンプレット){:.pdf}」)
(出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内(パンプレット)」)
[画像クリックで拡大表示]

利用の流れ

 教育訓練休暇給付金を利用するまでの一般的な流れは次のとおりです。

(出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内(パンプレット){:.pdf}」)
(出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内(パンプレット)」)
[画像クリックで拡大表示]

 企業ははじめに、就業規則または労働協約等に教育訓練休暇制度を規定し、従業員に周知を行います。その後、従業員から教育訓練休暇の申出を受けたら、就業規則等に照らし合わせて合意を行います。

 加えて従業員から「教育訓練休暇取得確認表」を受け取り、必要事項を記載のうえ、休業開始日から起算して10日以内に、休暇開始日の前日までの賃金支払い状況をまとめた「賃金月額証明書」を、事業所管轄のハローワークへ提出します。

 手続き後、ハローワークから「教育訓練休暇給付金支給申請書」「賃金月額証明書(本人手続き用)」が交付されたら、従業員に交付します。

 ハローワークへ「賃金月額証明書」を提出する際の添付書類は次のとおりです。

  • 必要事項を記入した教育訓練休暇取得確認票
  • 就業規則等の写し
  • 賃金台帳
  • 出勤簿等

従業員が申請時に利用する様式

事業主が申請時に利用する様式

相談窓口

 詳細や申請に関しては、従業員の住居地を管轄するハローワークが窓口となります。

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この記事の著者

横内 さつき(ヨコウチ サツキ)

採用コンサルタント・HR専門のコンテンツ制作チーム「人事ライター」代表。パーソルキャリアの営業職、WEBベンチャーのディレクター職を経て2019年に個人事業を開業。中小・小規模企業の採用マーケティング支援、採用代行を得意とし、幅広い人事専門メディアのコンテンツ制作を行う。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

内山 美央(ウチヤマ ミオ)

うちやま社会保険労務士事務所 代表。新卒3年目で社会保険労務士資格を取得。人事ベンチャーにて勤怠管理システムの導入コンサルティング、大手イベント会社の人事部にて人事制度改革や労務DX推進に携わる。独立後は経験を活かし、IT導入やテレワーク・フレックスタイム制など、社員が働き続けたくなる会社づくりを支援。

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