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人事労務事件簿 | #7

管理監督者に該当せず、割増賃金遡及払い(東京地裁 平成18年8月7日)

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 一般に課長以上の管理職に就いた人には、残業代(時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金)を支払わなくてもよいといいますが、果たして本当にそうでしょうか。もし、それが何の前提条件もなくまかり通ったら、悪質な働かせ方がいくらでも可能になってしまいます。今回取り上げる事件は、それは決して認められるものではなく、残業代未払いの企業にはペナルティまで付くことを示しました。

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1. 事件の概要

 会社(以下「被告」)の関連会社が経営する飲食店のマネージャーとして勤務していた従業員(以下「原告」)が、未払いの時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金の支払いを求めました。裁判では、原告の主張を認め、2年分の金額として約452万円の時間外労働割増賃金および深夜労働割増賃金、そして付加金として同額の約452万円の支払いを命じました。

 事件の概要は、以下のとおりです。

(1)当事者

 被告は、飲食業を業としている会社で、数社の関連企業を有しています。これらの関連企業は飲食店を経営し、被告の従業員は、各会社が経営する飲食店(以下「被告関連店舗」)の店長やマネージャーなどを務めていました。

 原告は、平成11年12月24日、被告に入社し、被告関連店舗で接客業務に従事していましたが、平成17年2月8日に被告会社を退職しました。今回の未払賃金請求に係る期間について、原告は退職当時、被告の関連企業が経営する飲食店(以下「本件店舗」)にマネージャーとして勤務していました。

(2)被告の従業員の構成等

 被告の各店舗には、店長のほか、料理を担当するチーフ(料理長)およびサブチーフ、ならびに接客担当の責任者であるマネージャーおよびサブマネージャーが正社員として配置されていました。他のほとんどの従業員はアルバイトでした。

(3)原告と被告の雇用契約に基づく賃金

 ●平成15年1月6日から平成16年1月25日まで
   基本給16万5000円、職能手当5万円、役職手当9万5000円
  (合計)31万円

 ●平成16年1月26日から平成17年2月8日まで
   基本給17万円、職能手当5万円、役職手当9万5000円
  (合計)31万5000円

(4)定額時間外深夜手当

 一般社員および主任には、5万円が定額の時問外および深夜手当として支給され、サブマネージャー以上の管理職にはこの手当は支給されませんでした。

(5)人事に関する事項

①アルバイト従業員について

 被告関連会社の経営する各店舗では、アルバイト従業員についてはマネージャーが独自に採用できましたが、店長と意見が異なる場合、店長とマネージャーが合議し、店長が最終的に決定していました。

 アルバイト従業員の人数、時給も店長とマネージャーが決定していましたが、各店舗の売上の28パーセントで、店長を含む正社員、アルバイト従業員の人件費を賄うという、被告代表者が決定した制約がありました。

②正社員について

 被告の正社員採用権限は、店長等にはなく被告代表者にありました。

 正社員の賞与および報奨金の査定は、上位の者が下位の者の評価を行い、決めていました。賞与の決定は、原則として店長とチーフが行い、店長が最終的に決定していましたが、マネージャーにも決定権がありました。

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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。 ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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