時間外・深夜労働割増賃金に関する記事とニュース
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仮眠時間が指揮命令下に置かれているとして、労基法上の労働時間に該当すると判断(千葉地裁 平成29年5月17日)
今回取り上げる事案は、24時間連続の警備の仕事に設定された仮眠時間にも実質的に労働をさせていたとして、その分の賃金を会社側に請求したというもの...
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管理監督者に該当せず、割増賃金遡及払い(東京地裁 平成18年8月7日)
一般に課長以上の管理職に就いた人には、残業代(時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金)を支払わなくてもよいといいますが、果たして本当にそうでしょ...
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