私は、これまで専門学校や大学で約10年間の留学生教育および研究に携わってきました。その間、企業の人事担当者から留学生の新卒採用の知見を求められることがありました。例えば、物流会社の人事担当者からは「留学生のアルバイトスタッフを管理する留学生の新卒採用者にどのような業務を任せればよいでしょうか」、人材会社の人事担当者からは「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』と在留資格『特定技能』の在留資格制度の評価を教えてください」など。本連載はこうしたことを踏まえ、留学生の新卒採用を検討される企業に向け、「留学生を初めて採用する人事担当者が押さえるべきポイント」を5回にわたり解説します。
留学生の新卒採用者に係る代表的な在留資格変更
日本国内で暮らす在留外国人は、さまざまな在留資格を有することによって、日本での活動が認められています。留学生は、在留資格「留学」を有して日本語学校や専門学校・大学・大学院等で勉学に励んでいます。通常、大半の留学生は、日本語学校で2年間の日本語教育を受けた後、専門学校・大学・大学院などに進学します。
専門学校・大学・大学院などに進学した大半の留学生は、卒業・修了した後に日本で新卒採用者として企業で働くことを希望しています。留学生が卒業・修了後に日本で企業に新卒採用され働くためには、在留資格を活動目的に合ったものに必ず変更しなければなりません。そのため、留学生を採用する人事担当者は、「留学生の新卒採用者の在留資格変更」について理解することが必要です。表1に示すのはその代表例です。
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表1のように、留学生の新卒採用者の在留資格変更には、「技術・人文知識・国際業務」「特定活動46号」「特定技能」などがあります。もちろん、これらの他にも留学生の新卒採用者の在留資格変更は考えられます。しかし、留学生教育および研究に携わる現場では「技術・人文知識・国際業務」が主であり、「特定活動46号」「特定技能」などの在留資格の変更については非常に少ないというのが現状です。留学生を採用する人事担当者は、そのような現状を踏まえて、留学生の新卒採用者に求める業務内容に適合する在留資格変更を把握することが重要です。
具体的には、以下のことを確認しておくことが望まれます。
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山下 誠矢(ヤマシタ セイヤ)
群馬大学社会情報学部卒業。横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科博士前期課程修了。修士(経営学)。企業でコンサルティング業務従事後、早稲田文理専門学校経営ビジネス系教員/教務主任等を経て、日本経済大学経営学部経営学科専任講師。現在、日本経済大学経営学部経営学科教務部長補佐/准教授。留学生を対象として経営日本語を担...
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