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両立支援等助成金とは? 目的と各コースの要点

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 両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主を支援する制度です。本記事では、両立支援等助成金の目的と各コースの要点を解説し、助成金制度の全体を理解しやすいようにガイドします。

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必ずチェック! ポイント

  • 両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護・不妊治療などの両立支援を促進し、労働者の雇用安定を図ることを目的とした制度。就業環境の整備など一定の要件を満たした中小企業に対し、助成金が支給される。
  • 2024年度は6つのコースが設けられ、すべて中小企業が対象。当助成金は、社会情勢に応じて都度改定・新設がされている。
  • 助成金の制度はおおむね毎年改正があり、一定期間の経過措置も存在。最新情報や申請方法は厚生労働省サイトで随時確認することが重要。

関連サイト・資料

3分でチェック! 両立支援等助成金

 両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護等の両立を支援するためにつくられた制度です。働き続けながら子育てや介護等を行う労働者の雇用の安定・継続を促進するため、自社の就業環境整備など、両立支援の取り組みを行う企業を対象に支給されます。

 2024年度(令和6年度)の両立支援等助成金では、6つのコースが設けられており、すべて中小企業が対象です。柔軟な働き方選択制度等支援コースは、2024年度から新設されたコースです。また、出⽣時両⽴⽀援コース(⼦育てパパ⽀援助成⾦)と育休中等業務代替支援コースは2024年12月に拡充が行われています。

 助成金制度はおおむね各年度で改正されており、一定期間は改正前の制度を適用する経過措置が設けられています。本記事は、2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の情報をもとにガイドしますが、最新情報は厚生労働省サイトをご確認ください。

コース名 内容
出生時両立支援コース
(子育てパパ支援助成金)
男性の育児休業取得を促進する
介護離職防止支援コース 仕事と介護の両立を支援する
育児休業等支援コース 円滑な育児休業の取得を支援する
育休中等業務代替支援コース 育児中の業務体制整備を支援する
柔軟な働き方選択制度等支援コース 仕事と育児の両立支援をする
不妊治療両立支援コース 仕事と不妊治療の両立支援をする

 本記事では、各コースの要点を抜粋して解説します。

両立支援等助成金 6つのコース概要

 6つのコースの概要と支給額を紹介します。詳細の要件は、両立支援等助成金 支給申請の手引き(2024(令和6)年度版)をご確認ください。

 「出生時両立支援コース」「育休中等業務代替支援コース」については、両立支援等助成金 支給申請の手引き(2024(令和6)年度12月版)をご確認ください。

対象企業と中小企業の範囲

 本記事で紹介する6つのコースはすべて、中小企業を対象としています。当助成金の対象となる中小企業の範囲は以下の表のとおりです。

(出典:厚生労働省「両立支援等助成金 支給申請の手引き(2024(令和6)年度版)」p.178)
(出典:厚生労働省「両立支援等助成金 支給申請の手引き(2024(令和6)年度版)」p.178
[画像クリックで拡大表示]

1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行ったうえで、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得して、男性の育児休業取得率が上昇した場合に支給します。

支給額
  • 第1種(男性の育児休業取得):
    • 1人目20万円
    • 2人目と3人目10万円 ※雇用環境整備措置4つ以上実施の場合30万円
  • 第2種(男性育休取得率の上昇等):
    • 前事業年度から30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合
      または
      2ヵ年連続して70%以上となった場合:60万円
    • プラチナくるみん認定事業主はいずれも15万円加算
  • 育児休業等に関する情報公表加算:2万円(1回限り)

2. 介護離職防止支援コース

 「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだうえで、介護休業の取得者や介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

支給額
  • 介護休業:1事業年度5人まで
    • 介護休業取得時:30万円
      ※個別周知・雇用環境整備加算:15万円
    • 職場復帰時:30万円
      ※業務代替支援加算:新規雇用の際に20万円、手当支給等の場合は5万円
  • 介護両立支援制度:1事業年度5人まで
    • 30万円
      ※個別周知・雇用環境整備加算:15万円

3. 育児休業等支援コース

 「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組んだうえで、3ヵ月以上の育児休業の取得者が生じた中小企業事業主に支給します。

支給額
  • 育児休業取得時:30万円
  • 職場復帰時:30万円
  • 育児休業等に関する情報公表加算:2万円(1回限り)

4.育休中等業務代替支援コース

 育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備に取り組んだ企業に支給します。具体的には、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用した者の業務を代替する周囲の労働者に対して、手当支給を行ったり、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施したりすることが挙げられます。

支給額
  • 育児休業者の業務代替者に手当支給等:
    • A 業務体制整備経費6万円(育休1ヵ月未満は2万円)
       ※社労士委託ありの場合は20万円
    • B 手当支給総額の4分の3(上限10万円/12ヵ月まで)
       ※プラチナくるみん認定の場合は5分の4
    • A、B合計、最大140万円まで
  • 短時間勤務者の業務代替者に手当支給等:
    • A 業務体制整備経費3万円
       ※社労士委託ありの場合は20万円
    • B 手当支給総額の4分の3(上限3万円/子が3歳まで)
    • A、B合計、最大128万円まで
  • 育児休業者が生じた際の新規雇用
    • 最短7日以上14日未満9万円
    • 最長6ヵ月以上67.5万円
    • プラチナくるみん認定の場合は加算あり
  • 有期雇用労働者の制度利用加算:10万円
  • 育児休業等に関する情報公表加算:2万円(1回限り)

5. 柔軟な働き方選択制度等支援コース

 育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入したうえで、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、円滑な制度利用を支援した中小企業事業主に支給します。

対象となる制度
  • フレックスタイム制度または時差出勤制度
  • 育児のためのテレワーク等
  • 短時間勤務制度
  • 保育サービスの手配及び費用補助
  • 子の養育を容易にするための休暇制度または法を上回る子の看護休暇制度
支給額
  • 2つ以上の制度を導入し、対象者が制度を利用:20万円
  • 3つ以上の制度を導入し、対象者が制度を利用:25万円
  • ※上記いずれも1事業年度5人まで
  • 育児休業等に関する情報公開加算:2万円(1回限り)

6. 不妊治療両立支援コース

 不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、「不妊治療両立支援プラン」に基づき、不妊治療のために利用できる休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した場合に支給します。

支給額
  • 最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5回利用:30万円
  • 上記を受給し、かつ労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得し、職場復帰して3ヵ月継続勤務:30万円

雇用関係助成金ポータルと申請用の様式

 厚生労働省の「雇用関係助成金ポータル」サイトでは、両立支援等助成金をはじめ、各助成金の検索や電子申請を行うことができます。また、各コースの電子申請は以下から確認できます。

※電子申請用の様式詳細はこちら

相談窓口

 助成金の詳細、支給申請についての問い合わせ・相談は、全国47都道府県にある労働局に置かれる「雇用環境・均等部(室)」にて可能です。

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この記事の著者

横内 さつき(ヨコウチ サツキ)

中小企業の採用コンサルタント/人事労務・金融など専門領域の編集者・ライターとして活動する複業フリーランス。パーソルキャリアで求人広告営業、人材系スタートアップにて子育て世代や外国籍向け人材事業を経験。生命保険やカフェ店長、Web制作会社など、異業種の経験も豊富に持つ。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

内山 美央(ウチヤマ ミオ)

うちやま社会保険労務士事務所 代表。新卒3年目で社会保険労務士資格を取得。人事ベンチャーにて勤怠管理システムの導入コンサルティング、大手イベント会社の人事部にて人事制度改革や労務DX推進に携わる。独立後は経験を活かし、IT導入やテレワーク・フレックスタイム制など、社員が働き続けたくなる会社づくりを支援。

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