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人事労務担当者のための職場トラブルのトリセツ | #6

年収の壁を超えて働いてほしい企業と消極的な扶養内社員…… 意欲はあるのに働けない4つの事情と対策とは

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 労働人口が減少し、人材不足への対応が急務となる中で、2023年10月より始まった「年収の壁・支援強化パッケージ」。働く意欲はありながらも、「年収の壁」を理由に働き控えをしていた人材を支援する目的があります。しかし、筆者はこの取り組みだけでは年収の壁を超えて働いてもらうことは難しいと指摘します。加えて、活躍するパート社員に正社員化を打診して断られる企業も多いのだとか。なぜ働く意欲はありながらも、「年収の壁を超える」「正社員になる」ことを避けてしまうのでしょうか。また、そのような事情に効果的なアプローチとは。筆者の経験と事例をもとに紹介します。

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「年収の壁」を超えて働いてほしい政府と企業

 労働人口が減少する中で、働く意欲がありながらも「年収の壁」を理由に働き控えをしていた人材を支援したいという政府の意向を反映し、「年収の壁・支援強化パッケージ」が2023年10月から始まりました。

 年収の壁とは、社会保険の加入資格となる年収106万円または130万円のことです。現在、フルタイム以外の労働者の社会保険の加入要件は企業規模に応じて上記の2段階になっています。年収がこの金額を超えると手取り所得が減ってしまうことから、年収の壁と呼ばれています。また、所得税の非課税限度額である103万円のことを年収の壁と呼ぶこともあります。

 また、年収の壁・支援強化パッケージとは、人手不足への対応が急務となる中で、パートやアルバイトなどの短時間労働者が年収の壁を意識せずに働ける環境づくりの支援を目的とした施策のことです[1]

 年収の壁を超えても被扶養者でいられる猶予期間を設け、手取り所得が減ってしまう労働者に手当を支給した事業主に対し、助成金を支給するなどの施策が行われています。また、従来は被扶養配偶者に対して支給されることの多かった家族手当などの見直しを提案しています[2]

「年収の壁・支援強化パッケージ」の課題

 しかし、筆者はこれらの制度だけでは、非正規労働者が年収の壁を超えて働こうとするとは思えません。理由としては次のとおりです。

  • 年収130万円を超えても被扶養者でいられる猶予期間は連続2年間までである
  • 助成金で手当される社会保険適用促進手当が標準報酬算定除外になるのは2年間である

 つまり、年収の壁・支援強化パッケージは、2年間の時限的な措置であるということです。そして事実上、年収130万円の壁を超えた際に社会保険料の控除に伴う手取り額減少を免れるためには、おおよそ150万円程度まで年収を伸ばす必要があります。

 さらに、筆者が伝えたいのは、非正規労働者が年収の壁の範囲内で働きたいと考える背景には、複雑な事情があるということです。

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この記事の著者

村井 真子(ムライ マサコ)

社会保険労務士、キャリアコンサルタント。家業である総合士業事務所で経験を積み、2014 年、愛知県豊橋市にて独立開業。中小企業庁、労働局、年金事務所等での行政協力業務を経験。あいち産業振興機構外部専門家。地方中小企業の企業理念を人事育成に落とし込んだ人事評価制度の構築、組織設計が強み。現在の関与先 ...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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