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特別寄稿| フリーランス人材

人材争奪戦の激化で熱い視線 フリーランス人材活用という選択肢

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 コロナ禍により落ちてきた有効求人倍率。とはいえ、中長期的に見れば人手不足は企業にとって大きな課題の一つでしょう。労働人口の減少で、従来のような人材採用が難しくなる以上、他の手段を考えねばなりません。慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授 岩本隆氏によれば、その有力な選択肢に「フリーランス人材」の活用があるといいます。本稿では、岩本氏がフリーランス人材活用を取り巻く状況を解説するとともに、積極的に検討するべきという提言を行います。

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政府も活用を重視

 少子高齢化や人口減少による労働人口の減少は、日本での深刻な社会課題となっている。2020年7月17日に閣議決定された「成長戦略実行計画」では、兼業・副業やフリーランスの環境整備をすることで労働人口減を補うことが重要政策と位置付けられた。海外の先進国では「War for Talent」と言われるほど、企業による人材争奪戦が激しくなっているが、日本においても人材争奪戦は激しさは同様で、正社員だけで企業経営を進めていくのは、今後ますます困難となってくるだろう。

 そういった背景もあり、2020年9月9日に一般社団法人日本パブリックアフェアーズ協会から『ポスト・コロナ社会におけるニューノーマルな働き方~「WorkTech×フリーランス」がもたらす潜在的労働力活用と経済成長~』というレポートを出版し、副業・兼業も含めたフリーランスが広がることによる経済効果や、フリーランスが安心して働けるための提言をまとめた。「成長戦略実行計画」では、労働関係法令では守られていないフリーランスを守るために、発注企業側に独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法などを活用して規制をかけることが主軸となっているが、それらの規制に加え、フリーランス活用が活性化するための施策を本レポートでは提言している。

 「成長戦略実行計画」による規制の考え方を以下に示す。まず、フリーランスが安心して働けるための実効性のあるガイドラインを策定することが計画されており、ガイドラインの方向性として次の点が検討される予定である。

契約書面の交付
フリーランスと取引を行う事業者が、フリーランスに対し、契約書面を交付しない、または記載が不十分な契約書面を交付することは、独占禁止法(優越的地位の濫用)上不適切であることを明確化する。
発注事業者による取引条件の一方的変更、支払遅延・減額
フリーランスと取引を行う事業者が、フリーランスに対し、不当に取引条件の一方的変更や報酬の支払遅延・減額を行うことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たることや、下請代金支払遅延等防止法上の禁止行為に当たることを明確化する。
仲介事業者との取引に対する独占禁止法の適用
フリーランスの仲介事業者が取引条件の一方的変更を行う場合もあることから、仲介事業者とフリーランスの取引についても独占禁止法が適用されることを明確化する。
現行法上「雇用」に該当する場合
フリーランスとして業務を行っていても、(a)実質的に発注事業者の指揮監督下で仕事に従事しているか、(b)報酬の労務対償性があるか、(c)機械、器具の負担関係や報酬の額の観点から見て事業者性がないか、(d)専属性があるか、などを総合的に勘案して、現行法上「雇用」に該当する場合には、契約形態にかかわらず、独占禁止法などに加え、労働関係法令が適用されることを明確化する。

 さらに、これらのガイドラインに加え、次のアクションが検討されている。

  • 下請代金支払遅延等防止法の改正を含めた立法的対応の検討
  • 中小企業庁の取引調査員(下請Gメン)や公正取引委員会の職員の増員の検討
  • ガイドラインの内容を下請振興法に基づく振興基準にも反映の上、業所管省庁が業種別の下請ガイドラインを改定し、これに基づいて執行を強化すること
  • 労働者災害補償保険のさらなる活用を図るための特別加入制度の対象拡大などの検討
  • フリーランスとして働く人も加入できる共済制度(小規模企業共済など)のさらなる活用促進を図ること
  • フリーランスとして働く人のリモートワーク環境の整備の支援

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この記事の著者

岩本 隆(イワモト タカシ)

慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授(https://www.tiwamoto.jp/)。東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ株式会社、日本ルーセント・テクノロジー株式会社、ノキア・ジャパン株式...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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