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留学生を初めて採用する人事担当者が押さえるべきポイント | 第2回

【ポイント②】留学生を新卒採用する場合の採用要件

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 前回は、留学生を初めて採用する人事担当者が押さえるべき【ポイント①】として、留学生の新卒採用者の在留資格変更について解説しました。今回の【ポイント②】では、留学生を初めて採用する人事担当者が、留学生の新卒採用者の採用要件を記載するときのポイントを解説します。なお、就労のための在留資格は「技術・人文知識・国際業務」であることを前提とします。

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留学生を新卒採用する場合には3つのポイントを理解する

 留学生が専門学校・大学・大学院などの卒業・修了後に日本で企業に新卒採用され、働くためには、在留資格を「留学」から、就労の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」「特定活動46号」「特定技能」などに変更する必要があります。これらの中で、大半の留学生は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更することになります。

 そこで以下では、留学生を初めて採用する人事担当者が、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する留学生を新卒採用するにあたって、採用要件を作成するときに注意するべき3つのポイント(①日本語能力、②学歴、③専攻)について解説します。

 これらのポイントは、日本人学生の新卒採用者の採用要件と異なるため、留学生を初めて採用する人事担当者は特にしっかり理解しておくことが大切です。

①日本語能力

 1つ目のポイントは「日本語能力」です。

 とはいっても、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請(在留外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で行う)において、日本語能力試験(Japanese-Language Proficiency Test、略称JLPT)[1]の結果の提出を求められることはほとんどありません。ただ実際には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する留学生の日本語能力は、一般に日本語能力試験N2相当以上といえます。なぜならば、日本語学校に通学する留学生が大学や専門学校などに進学する際には、留学生入学試験の出願資格の1つとして、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力が求められる場合が散見されるからです。

 このことを踏まえると、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する留学生を新卒採用するときの採用要件には、日本語能力試験N2以上に相当する試験に合格していることを含めることが大切です。また同時に、日本語能力試験(JLPT)以外の日本語能力を測る試験についても知っておくことが必要です。留学生採用の現場では、留学生から「日本語能力試験N2に合格はしていないが、それに相当する他試験に合格している」と言われることがあります。

 日本語能力試験N2以上に相当する試験には、表1に挙げたように、BJTビジネス日本語能力テストや実用日本語検定、日本語NAT-TEST、実用日本語運用能力試験などがあります。

表1 日本語能力試験N2以上に相当する試験(代表例)
試験名 略称 日本語能力試験N2以上に相当
BJTビジネス日本語能力テスト BJT J3/400点以上
実用日本語検定 J.TEST C級以上
日本語NAT-TEST NAT-TEST 2級以上
実用日本語運用能力試験 TOP-J 中級B級以上
JPT(日本語能力試験) JPT 525点以上

(出所)筆者作成

[1]: 日本語を母語としない者の日本語能力(言語知識、読解、聴解)を測定し認定する試験で、日本語能力試験N5からN1までのレベルがあります。国内の日本語能力試験は、公益財団法人日本国際教育支援協会が年2回(7月、12月)実施しています。

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この記事の著者

山下 誠矢(ヤマシタ セイヤ)

群馬大学社会情報学部卒業。横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科博士前期課程修了。修士(経営学)。企業でコンサルティング業務従事後、早稲田文理専門学校経営ビジネス系教員/教務主任等を経て、日本経済大学経営学部経営学科専任講師。現在、日本経済大学経営学部経営学科教務部長補佐/准教授。留学生を対象とし...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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