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- 業務手当が割増賃金として支払われていたとは認められないと判断(東京地裁 令和2年11月6日...
- コロナ禍の整理解雇を無効と判断(東京地裁 令和3年12月21日)
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- この記事の著者
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坂本 直紀(サカモト ナオキ)
人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。 ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、...
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