会話がなく、挨拶もなく、互いに質問などとてもできる雰囲気ではない職場をつくる上司。今回はそのような上司の下でまったく未経験の業務を、指導やサポートがないまま担当させられ、追い詰められて自殺をしてしまったケースを取り上げます。自殺の前に思い切って相談をすればよいではないかと思う方もいらっしゃるでしょうが、それができない性質の人もいますし、そもそも本記事で説明するようにそのような職場にしていること自体、上司の注意義務違反を問われるのです。
1. 事件の概要
本件は、平成19年5月8日に死亡した甲野一郎(以下「X」)の相続人である原告らが、Xの勤務先であった被告(以下「Y局」)に対し、Y局の安全配慮義務違反によりXが自殺したと主張して、債務不履行に基づき、損害賠償を請求した事案です。
(1)Xについて
Xは、昭和44年○月○日生まれの男性です。Y局が経営する地方公営企業である「新潟市Y局」の職員でした。
Y局におけるXの勤務経歴は、次のとおりです。
- 平成2年4月Y局に技手として採用され、A課で勤務。
- 平成5年4月技師となりました。
- 平成6年4月B課に異動。
- 平成10年4月C課に異動。
- 平成16年4月B課B1係(以下、単に「B1係」)に異動。
- 平成17年4月副主査に昇任。
- 平成19年4月主査に昇任。
- Y局の組織改編に伴ってD課(以下、単に「D課」)D1係(以下、単に「D1係」)所属。
(2)Xの上司、同僚等
E係長は、平成17年4月、係長としてB1係に着任しました。平成17年4月以降、Xの死亡時まで、継続してXの直属の上司でした。
F主査は、平成18年4月、他の部署からB1係に異動しました。
新潟市は市町村合併を経て平成19年4月に政令指定都市となり、Y局において、平成19年4月、組織改編が行われました。
平成19年4月、Y局の組織改編に伴ってD1係が新設され、E係長はD1係の係長となり、F主査、X(副主査から主査に昇任)も同様にD1係の所属となりました。
平成19年4月以降、D1係の職員は、E係長(副主幹)のほか、I主査、F主査、X(主査)およびH技師の5名となりました。
当時の各人の勤続年数は、E係長28年、I主査22年、F主査18年、X(主査)17年、H技師2年でした。
(3)E係長の性格などについて
E係長は、同僚や部下に対し、仕事上、厳しい対応やかたくなな対応を行う傾向があり、時折、強い口調で発言することもしていました。
そのようなE係長の影響もあって、少なくとも平成18年度のB1係および平成19年度のD1係では、職員の誰かが他の職員に対して、業務に関する質問をする雰囲気があまりありませんでした。
係内での会話が少なく、係内での挨拶もあまりなく、緊張感のある雰囲気でした。
定時になると係の職員はおおむね早めに退庁し、E係長が1人だけで残業をしていることが多い状況でした。
係外の職員の中には、「あまり係の雰囲気が良くない」「係に元気がない」などと感じていた者も少なくありませんでした。
(4)Xの性格等について
Y局の職員から見たXの性格はおおむね、真面目、温厚、物静か、おとなしいというものでした。
また、Xは悩みがあっても、他者に相談することはあまりしませんでした。
Xは、E係長から注意や叱責を受けて萎縮することが多く、特に平成18年以降はE係長と接することが苦痛であり、E係長の自分に対する態度が「いじめ」であると感じ、E係長と接することをなるべく避けようとしていました。
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坂本 直紀(サカモト ナオキ)
人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。
ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、書式等を掲載中。※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

