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人事労務事件簿 | #54

芸能事務所の専属マネジメント契約を労働契約に該当すると判断(大阪地裁 令和5年4月21日)

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3. 要点解説

(1)賠償予定の禁止について

 労働基準法16条では以下のとおり規定しています。

(賠償予定の禁止)
  • 第16条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 今回は、専属マネジメント契約において、本件違約金条項が定められており、専属マネジメント契約の義務違反があったため、Y事務所はXに対して違約金を求めました。

 ただ、Xは、実態から契約は労働契約であり、Xの労働者性が認められるため、労働基準法16条の賠償予定の禁止に基づき、本件違約金条項が無効と主張し、裁判所はXの主張を認める判断をしました。

(2)労働者性について

 労働基準法第9条では、「労働者」を次のとおり規定しています。

  • 第9条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 そして、労働基準法の「労働者」に当たるか否か、すなわち「労働者性」は、次の2つの基準で判断されます。

  • 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
  • 報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか 

 この2つの基準を総称して「使用従属性」と呼ばれており、使用従属性が認められるか否かは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されます。

 この具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告(昭和60年12月19日)で、次のとおりとされています。

1「使用従属性」に関する判断基準
  1. 「指揮監督下の労働」であること
    1. 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
    2. 業務遂行上の指揮監督の有無
    3. 拘束性の有無
    4. 代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
  2. 「報酬の労務対償性」があること
2「労働者性」の判断を補強する要素
  1. 事業者性の有無
  2. 専属性の程度
  3. その他

 今回の裁判では、上記の基準に基づき、Xの労働者性の該当の有無を検討し、労働基準法の労働者に該当すると判断しました。

 そのうえで、専属マネジメント契約の本件違約金条項が労働基準法第16条に違反し、無効であると判断しました。

次のページ
4. 訴訟になる前に取っておくべきだった対応(予防策)

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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。 ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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