1. 事件の概要
被告(以下「Y社」)と雇用契約を締結して定年まで勤務してきた原告(以下「X」)は、Y社との間で、定年翌日を始期とする嘱託雇用契約を締結していたにもかかわらず、Xが譴責の懲戒処分を受けたことを理由に、Y社から上記始期付き嘱託雇用契約を解除する旨の通知を受け、定年後の再雇用を拒否されました。
「このような合意の解除は、客観的に合理的な理由および相当性に欠け、権利の濫用に当たり無効である」などと主張して、XはY社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めました。
(1)当事者
Y社は、各種山菜の缶詰製造、水煮加工、真空および水物パック製造、その他味付け山菜等の製造販売、輸入業務等を業とする株式会社です。
X(昭和35年7月生まれ)は、平成24年3月21日、Y社との間で雇用契約を締結しました。正社員としてY社に入社し、A1課長、A2課長を経て、平成26年頃からA2課係長となり、令和2年3月21日からA3室係長として勤務していました。Xは、防災士の資格を有していたこともあって、BCP(事業継続計画)の策定等を担当するようになりました。
(2)定年後の再雇用にかかる合意
Xは、令和2年7月20日に60歳に達した日の属する月の賃金締切日となり、就業規則に定める定年に達します。同年2月20日、合意書(以下「本件合意書」)に署名押印し、定年後の再雇用につき、Y社との間で以下内容の合意(以下「本件合意」)をしました。
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Y社は、Xを以下の条件で再雇用する。
- a契約期間:令和2年7月21日から令和3年7月20日まで契約更新の有無及び判断は、嘱託就業規則2条及び3条による。
- b従事すべき業務の内容:A3室所管業務
- c勤務時間:午前8時から午後5時(休憩時間は正午から午後1時)
- d賃金:基本給を月額31万9725円(日給月給制)とし、毎月20日締め、毎月末日限り支払う。
- e賞与:時期8月、12月、金額等は経営状況・業績・評価による。
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上記1にかかわらず、本件合意締結時から令和2年7月20日までの間に、以下の事情が生じた場合には、本件合意を破棄し、再雇用の可否及び再雇用する場合には労働条件を再度検討するものとする。
- a就業規則の定めに抵触した場合
- bXの健康上の問題により、本件合意の内容では就業が困難であると認められる場合
- cその他本件合意を見直すべき特段の事情が生じた場合
(3)Y社によるコロナウイルス感染症対策等
Y社は、令和元年12月頃から国内でも新型コロナウイルスの感染拡大が報告されるようになったことを受け、令和2年1月以降、新型コロナウイルス対策として種々の措置を講じてきました。
(4)除菌水の持ち帰り許可
Y社は、関連会社であるF社から提供を受けた除菌水を設備等の除菌等に用いていたところ、新型コロナウイルス禍における従業員の福利厚生の一環として、従業員がこの除菌水を自宅に持ち帰ることを認めました。
そして、令和2年3月3日付で、「従業員の皆さん全員での利用となりますので、一度に大量の持ち帰りはご遠慮ください」などと記載した文書を出していました。
(5)「在宅勤務」または「自宅待機」
Y社は、令和2年4月7日、東京都ほか6府県に緊急事態宣言が出されたことを受け、出社人数を可能な限り抑制し、出社を抑制された従業員には、原則的に通常の賃金を支払うなどの施策を打ち出しました。その方法として、通常の勤務をしたものとみなす「在宅勤務」または就業を免除する「自宅待機」とすることを定め、その旨従業員に周知しました。
Xも同月9日以降、週に1回程度の出社を除き、在宅勤務または自宅待機をするように指示を受けました。
(6)Xによる除菌水持ち帰り
Xは、令和2年4月13日、Y社の総務課長に、地元の福祉施設に提供するため除菌水を持ち帰りたい旨求めたところ、F社の副代表であるC(以下「C」)に尋ねるように言われました。
そこで、Xは、自宅待機を命じられていた翌14日、Cから入手を依頼されていた日本酒の情報を伝えるという用件でF社を訪れ、Cに、地元の福祉施設に提供するための除菌水の持ち帰りの許可を求めました。
Cは、福祉施設への提供については断りましたが、除菌水を持ち帰ること自体は認めたところ、Xは、20リットルのポリタンク2本分の除菌水を持ち帰りました。
Xは、自宅待機を命じられていた同月16日にも、上記日本酒を持参してF社を訪れ、20リットルのポリタンク2本分の除菌水を持ち帰りました。
(7)懲戒処分
Xが大量の除菌水を持ち帰った旨の苦情を、Cから受けたY社は、令和2年4月23日、Xの上司等がXと面談して弁明を聴取しました。
Xは、その際、自宅待機中にF社を訪問し、自家の洗濯用に除菌水を持ち帰った旨説明し、反省の弁を述べました。
Y社は、同月27日、Xに対し、同月14日および16日における自宅待機中の私用外出が業務命令違反に当たり、就業規則8-4(譴責事由)、1-3(義務と責任)および2-1(日常の心得)に抵触することを理由に、譴責処分とする旨通知し、始末書の提出を命じました。
Xは、同年5月7日、Y社に対し、新型コロナウイルス対応における出社抑制に反して許可なく私用外出をしたことを認め、謝罪するとともに、改めて社員としての自覚を持つ旨の始末書を提出しました。
(8)本件合意の解除
Y社は、令和2年7月8日付で、Xに対し、Xが就業規則に違反し、同年4月27日に譴責の懲戒処分を受けたとして、本件就業規則抵触条項に基づき本件合意を解除し(以下「本件解除」)、Xとの間で定年後の嘱託雇用契約を締結しない旨通知し、同年7月21日以降、Xを再雇用しませんでした。
(9)Xの問題行動
令和2年7月20日にXが定年退職となった後、Y社において調査したところ、Xが、同年6月の勤務時間中、Y社から業務として指示を受けていないにもかかわらず、Y社のパソコンおよびシール用紙を用いて他の従業員に、宛名シールを作成するように依頼していたことが明らかとなりました。