36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定」のことで、労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「36(サブロク)協定」と呼ばれている。労働基準法第36条では、労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる、または休日労働をさせる場合、あらかじめ労使間において書面による協定の締結が定められている。
締結された協定は、協定届として労働基準監督署に届出る義務があり、この届出をせずに時間外労働が行われた場合は、労働基準法違反(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)となる。
今回の調査結果は、この「36協定」を周知する活動の一環として行われた。2017年6月6日〜6月8日の3日間、インターネットリサーチにより実施し、全国の20歳〜65歳で働いている人(自営業・自由業、パート・アルバイト除く)1000名の有効サンプルを集計している。
時間外労働の実態
調査結果によれば、時間外労働の実態として次の2点が浮かび上がってきているという。
- 「残業を命じられることがある」6割強、20代男性では8割に
- 1か月の残業時間の平均は22.5時間、もっとも平均時間が長いのは運輸業で33.6時間
残業を命じられることがあるか、ないかという質問に対しては、「残業を命じられることがある」は全体で62.5%、男女の内訳は男性68.2%、女性54.7%と、男性のほうが13.5ポイント高くなっている。
さらに、性年代別にみると、男性では若い年代ほど「残業を命じられることがある」傾向があり、20代男性は80.6%、30代男性は78.1%と、20代男性、30代男性では8割前後が、また、女性でも若い年代のほうが高い傾向がみられ、20代女性では59.6%、30代女性では64.8%が「残業を命じられることがある」ことがわかった。
36協定の締結状況や周知状況
また、この調査目的の1つでもある36協定の締結状況や周知状況に関しては、次の2点が浮かび上がっている。
- 「会社が残業を命じるためには36協定の締結が必要」なことに関する認知率は5割半ば、20代では半数を下回る
- 自分の勤め先が36協定を締結しているのは4割半ば、締結していないのは2割弱、締結していないかわからないのが4割弱
全回答者に、会社が残業を命じるには、労働者の過半数を組織する労働組合(労働組合がない場合は、過半数を代表する者)との間で、労使協定(いわゆる36協定)を結んでおく必要があることを知っているかをたずねたところ、「知っている」が56.5%、「知らない」が43.5%となった。
男女別にみると、「知っている」は男性では62.8%と6割を超えたが、女性では47.9%と半数を下回る結果であった。さらに、年代別にみると、20代では「知っている」が49.2%と僅かに半数を下回った一方、60代では71.6%と7割を超えている。
そのほか、この調査結果では、残業を減らす取り組みの実態や、休日の出勤状況、仕事の自宅持ち帰りなどについて、働き方・労働時間に対する考えなどがまとめられており、詳細はこちら(PDF)からダウンロードして確認できる。
なお、今回の調査結果の見解として白河桃子氏(相模女子大学客員教授)は、36協定を結ばずに長時間労働をさせている企業が多いことがこの調査からはよくわかるとしている。また、労働時間についての経営サイドの遵法意識が低いのみならず、労働者サイドも「自分を守る安全な労働環境」についての意識が低いことを問題としてあげている。昨今の労働時間への問題意識が高まるにつれ、労使ともに「働き方改革」「残業上限」に意識がよることで、労働時間という資源が労使の関係を新しいものにするきっかけになりうると語っている。