大和リースは、子どもが誕生した職員に一時金を支給する「エンジェル奨励金」制度の支給基準を変更した。男性の育児休業取得日数に応じて支給額を最大100万円に増額する。
エンジェル奨励金は子育て支援の一環として、2015年度より導入されている。男性の育児休業取得を促進し、夫婦で育児や家事を行うことで女性の社会進出と活躍を支援する。育児・介護休業法の改正に伴い、4月より支給基準の見直しを行ったという。
変更前は第1子は30万円、第2子は50万円、第3子以降は1人につき100万円と子どもの数が支給基準だったが、男性の育児休業(産後パパ育休含む)取得の合計日数に応じて次図のように変更した。
なお、法改正に伴うその他の対応は次のとおり。
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 子の出生後、8週間以内に、4週間(28日)まで取得することが可能(4週間を超える部分については通常の育児休業の取得となる)
- 分割して、2回取得が可能
- 同社の規程に定めている「ハローパパ休暇」制度(配偶者分娩休暇2日+年次有給休暇3日)は、法改正後も利用可能
育児休業の分割取得
- 分割して、2回取得が可能
なお、エンジェル奨励金の申請には、家庭内における家事・育児タスクの見える化とワンオぺレーション防止のための「家事・育児シェアシート」(独自書式)の提出が必須だという。
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