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人事労務事件簿 | #61

うつ病自殺に至るまで過重労働を放置したとして安全配慮義務違反と認定(奈良地裁 令和4年5月31日)

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 過重労働が続き、うつ病が深刻化して自殺に及んでしまった事案です。裁判所は、雇用側は事前に異変に気づき、対応することができたはずだとして、安全配慮義務違反と判断を下しました。雇用側は一定の対応をしたと主張しましたが、認められませんでした。なぜ雇用側の主張が認められなかったのか。本記事からはその法的な根拠を確認してください。

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1. 事件の概要

 本件は、死亡した甲野一郎(以下「X」)の相続人である原告らが、Xの勤務先であった被告(以下「Y県」)に対し、Y県の安全配慮義務違反によりXが自殺したと主張して、損害賠償を請求した事案です。

(1)当事者等

 Xは、公立大学を卒業後、平成17年4月にY県職員として採用され、複数の部署を経て、平成26年4月にA事務局A1課A2係(主査)に配属され、平成28年4月にB部B1課B2係(主査)に異動し、死亡時まで同課に勤務していました。

(2)Xのうつ病発症および通院

 Xは、平成27年3月下旬または同年4月上旬に、うつ病またはうつ病エピソード(以下、まとめて「うつ病」)を発症しました。

 Xは、同月11日、仕事に能力がついていかず処理できない、毎日の仕事が苦しいことによるうつ症状、気分の落ち込み、意欲の減退があるなどと訴えて、精神科医院であるCクリニック(以下、単に「クリニック」)を受診し、その後、同月中に2回、平成28年4月から平成29年4月までの間に15回、クリニックに通院しました。

(3)時間外労働の状況

①Xがうつ病を発症してクリニックを受診するまでの6ヵ月間
  • 平成26年10月13日から同年11月11日:28時間9分
  • 平成26年11月12日から同年12月11日:62時間7分
  • 平成26年12月12日から平成27年1月10日:35時間16分
  • 平成27年1月11日から同年2月9日:50時間57分
  • 平成27年2月10日から同年3月11日:64時間32分
  • 平成27年3月12日から同年4月10日:154時間41分
②Xが死亡するまでの6ヵ月間
  • 平成28年11月22日から同年12月21日:89時間20分
  • 平成28年12月22日から平成29年1月20日:44時間25分
  • 平成29年1月21日から同年2月19日:81時間22分
  • 平成29年2月20日から同年3月21日:66時間27分
  • 平成29年3月22日から同年4月20日:87時間40分
  • 平成29年4月21日から同年5月20日:84時間35分

(4)Xの自殺

 Xは、平成29年5月21日午前0時頃、自宅において自殺(縊首による窒息死)しました。

(5)公務災害認定および同決定に基づく補償等

 地方公務員災害補償基金奈良県支部長は、令和元年5月17日、Xの窒息死が公務上の災害であると認め、令和2年3月27日、以下の補償の支給決定をしました。

次のページ
2. 裁判所の判断

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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。 ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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