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人事労務事件簿 | #61

うつ病自殺に至るまで過重労働を放置したとして安全配慮義務違反と認定(奈良地裁 令和4年5月31日)

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3. 要点解説

(1)安全配慮義務違反について

 今回、裁判で述べられた国家賠償法1条1項の規定は次のとおりです。

<国家賠償法>
  • 第1条国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
  • 2前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 今回は県の職員による安全配慮義務違反ですので、国家賠償法が適用され、国が賠償責任を負うことになります。

 また、公務員については適用除外ですが、労働契約法では、次のとおりに安全配慮義務が定められています。

<労働契約法>

(労働者の安全への配慮)

  • 第5条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

 公務員、民間問わず、安全配慮義務については、適切に対応することが必要になります。

(2)過重労働と安全配慮義務

 職員が過重労働となれば、心の健康を害し、今回のような自殺につながるリスクがあります。過重労働→メンタルヘルス不調→自殺念慮→自殺というのが通常の最悪のパターンです。

 今回は、過重労働→メンタルヘルス不調→過重労働→自殺念慮→自殺という流れでした。

 すなわち、メンタル不調で通院している状況であり、産業医から注意されていたにもかかわらず、過重労働させていたともなれば、安全配慮義務に違反しているといわざるをえません。

 裁判でも、「Xは、平成27年3月から4月にかけての過重労働によりうつ病を発症した後、一時的に通院頻度が減少した期間があったものの、恒常的な長時間労働から解放されることはなく、うつ病の状態が改善されないまま、B1課でも長時間の業務に従事することとなり、更なる過重業務による心身の負担にさらされた結果、自殺するに至ったと認められる」としています。

次のページ
4. 訴訟になる前に取っておくべきだった対応(予防策)

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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。 ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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