2021年4月の育児・介護休業法の改正により、2022年10月から男性育休の取り扱いが大きく変わり、これまでに比べて取得しやすくなります。外国では広がっている男性育休制度ですが、日本ではあまり取得されていないのが実情。本当は取得したくても仕事や職場の人間関係を考えてしまって取得できていない人もいるのではないでしょうか。今回は、改正による変更内容と外国と日本の男性育休の実情、そして実際に育休を取得する男性に気をつけてもらうポイントをお伝えします。
法改正で男性の育休制度はどう変わるのか
「今回の法改正で男性育休が義務化するかもしれない」というニュースが流れて以来、このトピックは各メディアにて大きく取り上げられてきました。しかし、実際のところ、男性の育休が完全義務化されるというわけではありません。あくまで政府が掲げている「2025年までに男性育休取得率30%」という目標実現を加速させるための支援を目的とした内容になっています。
具体的な内容について、厚生労働省のホームページより以下に抜粋してみました。
育児・介護休業法が改正されました
▼2022年4月1日~
- (1)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
- (2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
▼2022年10月1日~
- (3)男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
- (4)育児休業の分割取得
▼2023年4月1日~
- (5)育児休業の取得の状況の公表の義務付け
文字だけで見ても分かりづらいため、現行の制度と変更後の制度を分かりやすく比較した表を次に引用します。
私が個人的に注目しているのは、「育休を分割取得できるようになる」という点です。現時点では、原則的に育休を分割取得することはできませんが、新たな制度では2回まで分割して取得できるようになります。
この分割取得は産後パパ育休にも適用可能なため、うまく育休制度を活用すれば、赤ちゃんが1歳になるまでに、男性も合計4回の育休を取得できるようになります。厚生労働省から発行されている次の資料を見ることで、具体的にイメージできるかもしれません。
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- この記事の著者
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小澤 美佳(コザワ ミカ)
2008年に株式会社リクルートに入社。中途・新卒採用領域の営業・マネージャーを経て、リクナビ副編集長として全国の大学でキャリア・就職支援の講演を多数実施。大手からベンチャーまで幅広い企業のHR支援に携わり、採用・定着・育成・インナーブランディングなどに精通。2019年にITベンチャーへ転職し、広報部署を立ち上げ、メディア露出やSNS活用を通じて採用強化に貢献。2023年、兼業で株式会社令和PRを設立し、経営戦略に寄り添うPR...
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