法改正で男性の育休制度はどう変わるのか
「今回の法改正で男性育休が義務化するかもしれない」というニュースが流れて以来、このトピックは各メディアにて大きく取り上げられてきました。しかし、実際のところ、男性の育休が完全義務化されるというわけではありません。あくまで政府が掲げている「2025年までに男性育休取得率30%」という目標実現を加速させるための支援を目的とした内容になっています。
具体的な内容について、厚生労働省のホームページより以下に抜粋してみました。
育児・介護休業法が改正されました
▼2022年4月1日~
- (1)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
- (2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
▼2022年10月1日~
- (3)男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
- (4)育児休業の分割取得
▼2023年4月1日~
- (5)育児休業の取得の状況の公表の義務付け
文字だけで見ても分かりづらいため、現行の制度と変更後の制度を分かりやすく比較した表を次に引用します。
私が個人的に注目しているのは、「育休を分割取得できるようになる」という点です。現時点では、原則的に育休を分割取得することはできませんが、新たな制度では2回まで分割して取得できるようになります。
この分割取得は産後パパ育休にも適用可能なため、うまく育休制度を活用すれば、赤ちゃんが1歳になるまでに、男性も合計4回の育休を取得できるようになります。厚生労働省から発行されている次の資料を見ることで、具体的にイメージできるかもしれません。