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えるぼし(女性活躍推進企業認定)とは? 種類・基準・申請方法


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 「えるぼし」とは、職場における女性活躍を推進し一定の基準を満たした企業に対して、厚生労働大臣が認定する制度です。本記事では同認定制度の概要と、認定の種類、認定基準、申請方法などについてガイドします。

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必ずチェック! ポイント

  • 女性活躍推進法の認定制度には、3段階の「えるぼし」と、より優良な企業を認定する「プラチナえるぼし」がある
  • えるぼし・プラチナえるぼしの認定マーク取得は、優秀な人材確保や競争力強化につながることが期待できる
  • プラチナえるぼし認定企業は一般事業主行動計画の策定・届出が免除される

関連サイト・資料

3分でチェック! えるぼし

 えるぼしとは、厚生労働大臣が女性の活躍を促進している企業に与える認定制度です。女性活躍推進法では、一般事業主行動計画を策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取り組み状況が優良な企業に対して認定制度を設けています。

 認定基準の「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5項目をもとに、女性が能力を発揮しやすい職場環境かどうかが判断されます。

 認定を受けると、認定マーク「えるぼし」「プラチナえるぼし」を商品・名刺・求人広告などで使用することが認められ、企業PRやブランディング向上を図れます。また、認定企業には公共調達・入札の際に加点評価を受けられるメリットがあります。

 認定制度の種類は次のとおりです。

名称 概要
えるぼし認定(1段階目)
えるぼし認定(1段階目)
  • えるぼしの管理職比率、労働時間等の5項目のうち1つまたは2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること
  • 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取り組みの中から、基準に関連するものを実施し、その取り組みの実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表する。くわえて、2年以上連続してその実績が改善していること
えるぼし認定(2段階目)
えるぼし認定(2段階目)
  • えるぼしの管理職比率、労働時間等の5項目のうち3つまたは4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること
  • 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取り組みの中から当該基準に関連するものを実施し、その取り組みの実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表する。くわえて、2年以上連続してその実績が改善していること
えるぼし認定(3段階目)
えるぼし認定(3段階目)
プラチナえるぼし認定
プラチナえるぼし認定
  • プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5項目の全てを満たしていること
  • 策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施し、行動計画に定めた目標を達成したこと
  • 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること
  • 女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること

※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要。

認定・特例認定制度における確認事項

対象企業

 えるぼし認定は、一般事業主行動計画を策定・届出した全ての企業が申請できます。

 一般事業主行動計画の策定・届出と情報公開は、常時雇用する労働者数が101人以上の企業は義務、100人以下は努力義務ですが、認定申請は任意です。

えるぼし認定基準

 えるぼし認定基準は、女性の職業生活における活躍状況の実績を確認するための5項目と、一般事業主行動計画の策定や外部公表に関する基準に分けられます。

(1)女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準

評価項目 えるぼし認定基準
1. 採用

次の12どちらかを満たすこと。

  1. 男女別の採用における競争倍率(応募者数 ÷ 採用者数)が同程度であること(直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率 × 0.8」が、「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと)
  2. 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)の両方に該当すること

    1. 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
    2. 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が、産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること

      ※正社員に雇用管理区分を設定していない場合は(i)のみでOK。

2. 継続就業
  • 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること

    1. 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること

      ※無期雇用労働者に限る。

    2. 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること

      ※継続雇用割合は、10事業年度前および、その前後の事業年度に採用された新卒の労働者のうち継続雇用されている者の割合。

  • 上記を算出することができない場合は、直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること

3. 労働時間等の働き方

雇用管理区分ごとの労働者の「法定時間外労働」と「法定休日労働時間」の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月全て45時間未満であること。

4. 管理職比率

次の12どちらかを満たすこと。

  1. 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること
  2. 「直近3事業年度の平均した課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること
5. 多様なキャリアコース

直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含む)、中小企業は1項目以上の実績を有すること。

  1. 女性の非正社員から正社員への転換
  2. 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
  3. 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
  4. おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

(2)「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」以外の基準

  1. 事業主行動計画策定指針に則して適切な一般事業主行動計画を定めたこと
  2. 策定した一般事業主行動計画を適切に労働者に周知し、外部公表をしたこと
  3. その他、除外規定などに該当しないこと

プラチナえるぼし認定基準

 プラチナえるぼし認定基準は、えるぼし認定と同様の5項目と一般事業主行動計画の策定などに加えて、男女雇用機会均等推進者の選任や「男女の賃金の差異」の把握といった基準が追加されます。

 なお、次表で(★)マークが付いた基準は、えるぼし認定基準と同じです。

(1)女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準

評価項目 プラチナえるぼし認定基準
1. 採用(★)

次の12どちらかを満たすこと。

  1. 男女別の採用における競争倍率(応募者数 ÷ 採用者数)が同程度であること(直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率 × 0.8」が、「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと)
  2. 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)の両方に該当すること

    1. 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
    2. 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が、産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること

      ※正社員に雇用管理区分を設定していない場合は(i)のみでOK。

2. 継続就業
  • 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること

    1. 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること

      ※無期雇用労働者に限る。

    2. 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ9割以上であること

      ※継続雇用割合は、10事業年度前および、その前後の事業年度に採用された新卒の労働者のうち継続雇用されている者の割合。

  • 上記を算出することができない場合は、直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること

3. 労働時間等の働き方(★)

雇用管理区分ごとの労働者の「法定時間外労働」と「法定休日労働時間」の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月全て45時間未満であること。

4. 管理職比率

直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること。

  1. 1.5倍後の数字が15%以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること

    ※「直近3事業年度の平均した課長級に昇進した女性労働者の割合」が「直近3事業年度の平均した課長級に昇進した男性労働者の割合」以上である場合は、産業計の平均値以上でOK。

  2. 1.5倍後の数字が40%以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率の8割以上であること

    ※正社員に占める女性比率の8割が40%以下の場合は、40%以上。

5. 多様なキャリアコース(★)

直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含む)、中小企業は1項目以上の実績を有すること。

  1. 女性の非正社員から正社員への転換
  2. 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
  3. 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
  4. おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

(2)「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」以外の基準

  1. 事業主行動計画策定指針に則して適切な一般事業主行動計画を定めたこと(★)
  2. 策定した一般事業主行動計画を適切に労働者に周知し、外部公表をしたこと(★)
  3. 策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施し、行動計画に定められた目標を達成したこと
  4. 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること

    ※男女雇用機会均等推進者とは、性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境をつくるため、必要な取り組みを推進する者。

  5. 女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること
  6. 雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の「男女の賃金の差異」の状況について把握したこと
  7. その他、除外規定などに該当しないこと(★)

認定取得の流れ

 認定取得までの流れは、次の4ステップです。なお、一般事業主行動計画の策定・届出についてはこちらの記事を併せてご確認ください。

  1. 一般事業主行動計画の策定・届出
  2. 女性の活躍に関する情報公開(「女性の活躍推進企業データベース」または自社ホームページ)
  3. えるぼし認定申請
  4. プラチナえるぼし認定申請(えるぼし認定を受けた企業のみ)

認定・特例認定申請の方法

 えるぼし認定とプラチナえるぼし認定の様式は次のとおりです。

  • えるぼし認定の申請『様式第1号 基準適合一般事業主認定申請書
  • プラチナえるぼし認定の申請『様式第2号 基準適合認定一般事業主認定申請書

 これらの様式は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードできます。「優良企業の認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)について」項にある『様式第1号 基準適合一般事業主認定申請書』または『様式第2号 基準適合認定一般事業主認定申請書』をダウンロードして使用してください。

 なお、申請は労働局への持参・郵送だけでなく、e-Gov電子申請も可能です。

e-Gov電子申請

公表・実施状況(令和4年・5年度実績)

 2023年10月末時点で、えるぼし認定取得企業は約2324社、プラチナえるぼし認定は42社でした。最新数値は、厚生労働省のしょくばらぼサイト内の「職場情報検索」で調べることができます。(※しょくばらぼは現在サービスを一時休止中です)

相談窓口

 女性活躍推進法に関する相談は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。

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この記事の著者

横内 さつき(ヨコウチ サツキ)

中小企業の採用コンサルタント/人事労務・金融など専門領域の編集者・ライターとして活動する複業フリーランス。パーソルキャリアで求人広告営業、人材系スタートアップにて子育て世代や外国籍向け人材事業を経験。生命保険やカフェ店長、Web制作会社など、異業種の経験も豊富に持つ。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

内山 美央(ウチヤマ ミオ)

うちやま社会保険労務士事務所 代表。新卒3年目で社会保険労務士資格を取得。人事ベンチャーにて勤怠管理システムの導入コンサルティング、大手イベント会社の人事部にて人事制度改革や労務DX推進に携わる。独立後は経験を活かし、IT導入やテレワーク・フレックスタイム制など、社員が働き続けたくなる会社づくりを支援。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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