必ずチェック! ポイント
- 「もにす」とは、障害者の雇用促進に取り組んだ優良な中小企業(労働者数300人以下)を厚生労働省が認定する制度
- もにす認定マーク取得には企業PRや公共調達等の加点評価といったメリットがあり、地域の障害者雇用のロールモデルとなることが期待される
- 申請書類一式を最寄りの都道府県労働局に提出してから認定・不認定までに原則3ヵ月かかる。評価基準は厚生労働省の申請マニュアルを参照。
関連サイト・資料
- 厚生労働省「障害者雇用促進法の概要」
- 厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」
- 厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度申請マニュアル(事業主向け)」
3分でチェック! もにす
もにすとは、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業の中で、障害者の雇用促進・雇用安定の取り組みの実施状況が優良な企業に対する認定制度です。一定の基準を満たした企業は、「障害者雇用優良中小事業主」として、厚生労働大臣から認定を得ることができ、自社の商品・サービスや広告などに「障害者雇用優良中小事業主認定マーク(もにす)」を表示することが可能です。

(出典:厚生労働省)
障害者雇用優良中小事業主の認定マークの愛称「もにす」は、「共に進む」という言葉と、企業と障害者が共に明るい未来へ進むことを期待して名付けられました。
もにす認定事業主になることには次のメリットがあります。
- 商品、名刺のような仕事に使う備品、求人広告、企業のWebサイトなどで、もにす認定マークを利用できる
- 日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」における低利融資の対象となる
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークなどのWebサイトに企業情報が掲載されてPRにつながる。もにす認定事業主に限定した合同面接会への参加や、企業の取り組み状況のメディア掲載の機会が得られる
- 公共調達等の加点評価を受けられる
その他にも、地域における障害者雇用のロールモデルとなり、地域全体で障害者雇用を進展させていく効果もあります。
対象企業
もにす認定は、常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業が対象です。法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数が40人未満で、法定雇用障害者数が0人の企業も申請ができます。また、社会福祉法人・特殊法人・独立行政法人・個人事業主でも申請が可能です。
認定取得の流れ
認定取得までの流れは、次の3ステップです。申請書類の受理から認定・不認定の決定までの標準審査期間は、原則3ヵ月となっています。
- 申請書類を都道府県労働局に提出
- 申請内容の審査(書面審査+事業所訪問審査)
- もにす認定・不認定
申請書類
もにす認定を受けるには、次の書類一式をそろえて企業を管轄する都道府県労働局に提出します。申請書類の様式は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードできます。
書類 | 説明 |
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1基準適合事業主認定申請書 |
事業主の氏名または名称、必要事項を記載する書類です。 |
2認定基準確認申立書 |
認定基準に該当することを申告する書類です。
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3障害者業務提供等事業の利用に係る該当申告書 |
障害者が本業とは異なる特定の業務に従事するための就業場所(農園、サテライトオフィスなど)と業務の提供を行う「障害者業務提供等事業」の利用有無を申告する書類です。 |
4評価基準自己採点表 |
障害者雇用への取り組みなどに対する評価について、企業が自己採点する書類です。
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5評価要素該当申告書 |
障害者雇用への取り組みなどに対する自己採点にあたり、事業主自身の取り組みなどが、どの評価要素に該当するのかを具体的に申告する書類です。
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6就労支援機関等による評価基準該当証明書 |
申請マニュアルの第4章(2)「評価の方法」に規定する方法では、事業主の取り組みを評価できない場合でも、事業主が連携する就労支援機関等から、一部の項目を除いて評価基準に該当することを証明してもらうことが可能です。 就労支援機関等からの評価証明を利用する場合は、本様式と所定の添付書類を提出します。
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7障害者雇用状況報告書 |
障害者雇用の状況について報告する書類です。障害者雇用状況報告書を作成・提出していない事業主は、もにす申請日時点の状況について障害者雇用状況報告書〈告示様式第6号〉に記入して提出します。 |
8その他 |
その他、認定審査にあたり別の書類提出が必要になる場合があります。 |
認定基準
- 障害者雇用への取り組み(アウトプット)、取り組みの成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目それぞれの合格最低点に達すること。また、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること
- 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数[1]以上雇用していること
- 指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること
- 過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
- 暴力団関係事業主でないこと
- 風俗営業等関係事業主でないこと
- 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
- 重大な労働関係法令違反を行っていないこと
なお、より詳しい認定基準は、「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度申請マニュアル(事業主向け)」の第4章認定の基準・評価方法をご確認ください。
注
[1]: 障害者雇用促進法で定められている障害者雇用率によって計算された、事業主が雇用すべき障害者の人数のこと。民間企業の法定雇用率は2.5%で、労働者を40人以上雇用している事業主は、障害者を1名以上雇用しなくてはなりません。なお、法定雇用率は2024年4月より段階的な引き上げが決定しており、2026年7月より2.7%(労働者37.5人以上雇用で障害者1名以上雇用)となる予定です。
公表・実施状況(令和6年度実績)
2024年3月31日時点で、全国419事業主がもにす認定を受けています。もにす認定事業主は、厚生労働省のWebサイトで公開されています。
また、最新の認定事業主数は、厚生労働省が運営するしょくばらぼサイト内にある職場情報検索画面の「認定・表彰・その他の制度」でも調べることが可能です。
相談窓口
障害者雇用促進法に関する相談先は、厚生労働省Webサイトの案内ページでご確認ください。
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