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人事労務事件簿 | #57

番組制作の労働時間を算定可能とし事業場外みなし労働時間制適用を認めず(東京地裁 令和5年6月29日)

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3. 要点解説

(1)事業場外のみなし労働時間制について

 労働基準法では、以下のとおり定められています。

第38条の2

  •  労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
  • 2前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
  • 3使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 上記の労働基準法第38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合、その事業場外労働については、所定労働時間など「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。

 したがって、事業場外のみなし労働時間制を適用するには、「当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合」が前提となります。

 なお、次のように事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるとみなされ、事業場外のみなし労働時間制の適用はできないとされています。

  1. 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
  2. 無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
  3. 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合

(2)今回のケース

 Xの制作業務は、おおむね事業場外の労働であることは認めたものの、企画書採用後は、Xから報告された日々の作業内容で進捗確認できること、携帯できる端末で勤怠管理システムに報告できること、撮影映像で撮影時刻が記録できることなどから、労働時間を算定し難い場合とは認められず、事業場外のみなし労働時間制の適用が否定されました。

次のページ
4. 訴訟になる前に取っておくべきだった対応(予防策)

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この記事の著者

坂本 直紀(サカモト ナオキ)

人事コンサルタント、特定社会保険労務士、中小企業診断士、坂本直紀社会保険労務士代表社員。就業規則作成・改訂、賃金制度構築、メンタルヘルス・ハラスメント対策社内研修などを実施し、会社および社員の活力と安心のサポートを理念として、コンサルティングを行う。 ホームページに多数の人事労務管理に関する情報、規定例、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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