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外国人雇用状況の届出とは? 労働施策総合推進法と事業主が適切に対処するための指針

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 労働施策総合推進法では、外国人労働者を雇用する企業に対して、外国人の雇い入れと離職の際に「外国人雇用状況の届出」を義務付けています。本記事では、「外国人雇用状況の届出」の概要と外国人の適切な雇用管理のために定められた指針についてガイドします。

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必ずチェック! ポイント

  • 外国人雇用を行う企業は、外国人の雇い入れおよび離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を行わなければいけない(在留資格が「外交」「公用」の者、特別永住者を除く)
  • 企業が遵守すべき事項や努力義務の内容について、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に定められている
  • 同指針に基づき、企業は「職場環境の改善」や「再就職の支援」に対して取り組むことが努力義務となっている

関連サイト・資料

3分でチェック! 外国人雇用状況の届出

 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」では、外国人労働者を雇用する企業に対して、外国人の雇い入れおよび離職の際に「外国人雇用状況の届出」を義務付けています。外国人雇用状況の届出は、外国人の氏名や在留資格、在留期間などを記載して、最寄りのハローワークに届け出なければなりません。

 また、労働施策総合推進法に基づき、外国人雇用を行う企業が実施すべき措置については、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が定められています。本指針では、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮できるよう、外国人の募集・採用時における対応方法や、法令の適用、適正な人事管理、解雇等の予防と再就職援助など、事業主が行うべき雇用管理内容が記載されています。

外国人雇用状況の届出の概要

対象企業

 外国人を雇用する企業は、業種を問わず対象となります。

対象となる外国人

 日本の国籍を持たない人で、在留資格の「外交」「公用」以外の人が届出の対象です。また、特別永住者も届出の対象外です。

届出のタイミング・届出先

 外国人を雇い入れるとき、および外国人が離職するときに届出が義務化されています。届出は企業の管轄のハローワークに提出します。

届出様式・届出期限(雇用保険の加入有無の違い)

 雇い入れる外国人が、雇用保険に加入するか否かで届出様式が異なります。対象となる外国人が雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の加入手続きまたは離職手続きと同時に「外国人雇用状況の届出」を行うことになります。

 また、届出期限がそれぞれ異なる点に注意が必要です。

雇い入れ時 離職時
雇用保険の被保険者となる外国人
  • 「雇用保険被保険者資格取得届」の様式第2号
  • 入社日の翌月10日までに届出をする
  • 「雇用保険被保険者資格喪失届」の様式第4号
  • 退職日の翌々日から10日以内に届出をする
雇用保険の被保険者とならない外国人
  • 「外国人雇用状況届出書」の様式第3号
  • 雇い入れ・離職ともに翌月末日までに届出をする

届出書の記入事項

雇用保険の被保険者となる場合
雇用保険の加入手続きで必要な氏名、マイナンバー、性別、生年月日、賃金、雇い入れ企業の名称や所在地などの内容に加えて、氏名(ローマ字)、在留カードの番号、在留期間、国籍・地域、在留資格等(特定技能の場合は「分野」、特定活動の場合は「活動類型」も記載)、資格外活動許可の有無、派遣・請負就労区分を、様式の項目に沿って記入します。
雇用保険の被保険者とならない場合
「雇用保険の被保険者となる場合」と同様の内容を記載したうえで、雇い入れまたは離職年月日を記入します。資格外活動許可については雇い入れ時のみ記載します。

外国人雇用状況届出システム

 「外国人雇用状況届出システム」を利用すれば、24時間365日いつでも届出が可能です。利用時には「操作マニュアル」をご覧ください。

公表・実施状況(令和5年度実績)

 「令和5年外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)によると、国内の外国人労働者は初の200万人超えとなっています。外国人雇用を行う事業所数は31万8775所で、前年から約2万所の増加となりました。

(出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」別添2のp.4{:.pdf})
(出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」別添2のp.4
[画像クリックで拡大表示]

 国籍別にみると、ベトナム人が過半数を占めており、次いで中国人、フィリピン人と続きます。また前年と比較すると、インドネシア人、ミャンマー人、ネパール人の増加率が顕著でした。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」とは、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境確保のために、企業が行うべき事項を定めたものです。

 同指針は主に、募集・採用時の留意事項や労働基準法や健康保険法などの法令適用、雇用後の適正な人事管理の方法や解雇等の予防、再就職援助についてまとめています。次表は、その内容を抜粋したものです。ご確認ください。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事業主の努力義務 主な内容(抜粋)
募集・採用の適正化 募集時に従事する業務内容や労働契約期間、就業場所や労働時間、賃金などの労働条件を書面交付によって明示すること。また、在留資格の内容を確認し、従事できるかどうかを確認するなど、募集・採用に関する事項。
適正な労働条件の確保 国籍を理由とした差別取扱いの禁止(均等待遇)や労働条件の明示、賃金支払い、適切な労働時間管理など、日本人と同様に適正な法令遵守に関する事項。
安全衛生の確保 安全衛生教育の実施や労災防止のための日本語教育等の実施、健康診断の実施など、安全衛生に関する事項。
労働・社会保険の適用等 労働保険および社会保険の内容や請求手続き等について、外国人労働者が理解できるよう支援すること、保険給付の請求等の援助を行うことなど。
適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等 社内規定の多言語化、職場における円滑なコミュニケーションの支援、日本語教育に加えて日本の生活習慣や文化、風習、雇用慣行に理解を深められるように支援を行うこと。
苦情・相談体制の整備に努めることなど。
解雇等の予防と再就職の援助 外国人労働者に対して安易な解雇、雇止めを行わないこと。外国人労働者が解雇または離職する際のハローワークとの連携や再就職支援に関する助言、指導など。
労働者派遣および請負を行う企業の留意事項 労働者派遣を行う際の、業務内容や就業場所、指揮命令する者に関する事項など、派遣に関する諸ルールの明示。偽装請負の禁止や安定的な雇用確保の努力義務など。
外国人労働者の雇用労務責任者の選任 外国人労働者を常時10人以上雇用するときに、本指針に定める雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任すること。

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この記事の著者

横内 さつき(ヨコウチ サツキ)

中小企業の採用コンサルタント/人事労務・金融など専門領域の編集者・ライターとして活動する複業フリーランス。パーソルキャリアで求人広告営業、人材系スタートアップにて子育て世代や外国籍向け人材事業を経験。生命保険やカフェ店長、Web制作会社など、異業種の経験も豊富に持つ。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

内山 美央(ウチヤマ ミオ)

うちやま社会保険労務士事務所 代表。新卒3年目で社会保険労務士資格を取得。人事ベンチャーにて勤怠管理システムの導入コンサルティング、大手イベント会社の人事部にて人事制度改革や労務DX推進に携わる。独立後は経験を活かし、IT導入やテレワーク・フレックスタイム制など、社員が働き続けたくなる会社づくりを支援。

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