労務に関する記事とニュース
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障害者職員への過大な業務負荷について、安全配慮義務違反と判断(奈良地裁 令和4年7月15日)
障害者を雇用する場合、その障害に応じた業務上の配慮が事業者に求められます。今回取り上げる事案は、足の関節に障害のある職員に正座が必要な業務に就...
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セクハラ・パワハラへの不適切な対応で抑うつ状態に 会社側の責任を認定(札幌地裁 令和3年6月23日)
セクハラ・パワハラなどを強く禁じ、対応マニュアルや相談窓口を設けている企業は少なくないでしょう。しかし、それでもセクハラ・パワハラを完全になく...
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就業規則の記載ミスが原因で休職期間満了による退職を認めず(京都地裁 令和3年8月6日)
自社の就業規則に記載ミスがないか、確認したことはありますか? 今回紹介するのは、1つの記載ミスが企業側の敗訴につながった事案です。改定のために...
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不当な出張命令は任意退職を期待するものとして不法行為と判断(大阪地裁 昭和61年11月28日)
会社から従業員へのいやがらせ。あわよくば任意退職を引き出そうとする。今回紹介する事案は、ある従業員を病後の復職時にそれまでとはまったく別の業務...
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児童家族のカスハラに教諭を謝罪させた行為は校長のパワハラと判断(甲府地裁 平成30年11月13日)
近年注目されている「カスタマーハラスメント(カスハラ)」。教育の現場では保護者などからの不当なクレームも、その1つに挙げられるようです。今回紹...
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職員の自殺にコミュニケーション不足などの注意義務違反があったと判断(新潟地裁 令和4年11月24日)
会話がなく、挨拶もなく、互いに質問などとてもできる雰囲気ではない職場をつくる上司。今回はそのような上司の下でまったく未経験の業務を、指導やサポ...
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周知していないため、固定残業代を時間外労働の対価とは認めず(東京地裁 平成30年4月18日)
就業規則、賃金規程は作成するだけでは不十分です。従業員に周知することも労働基準法で義務付けられています。今回紹介する事案は、企業が固定残業代を...
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育児休業延長等を理由とした解雇は無効であると判断(横浜地裁 令和5年1月17日)
国を挙げて進められている少子化対策。1人の人間としては応援をしてあげたいとしても、産休・育休を提供する組織側には一定の負担がかかるのも事実です...
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過重労働によるうつ病発症で安全配慮義務違反があると判断(大阪地裁 平成20年5月26日)
時間外労働100時間超えは、厚生労働省においても過労死の認定基準とされています。会社はそのような勤務状態にならないよう、従業員を管理しなければ...
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フリーランスへのハラスメントにつき安全配慮義務違反があると判断(東京地裁 令和4年5月25日)
自分・自社の優位な立場を利用して行われるセクハラ・パワハラは、非常に卑劣な行為です。社内の部下・後輩などに行われるだけでなく、社外の取引先・発...
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解雇事由や退職事由に該当せず、定年後再雇用拒否は無効と判断(富山地裁 令和4年7月20日)
定年間際に譴責(けんせき)の懲戒処分を受けた従業員。処分を理由に、定年翌日からの嘱託雇用契約を拒否されたけれども、裁判所は企業側の権利の濫用に...
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在宅勤務者への出社命令の必要性があったとはいえないと判断(東京地裁 令和4年11月16日)
今回は、リモートワークを希望する旨を示していた候補者をスカウトし、採用後も1年ほどリモートワークでの勤務を認めていた社長が、その従業員が自分を...
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セクハラに関する相談窓口の対応が不適切と判断(横浜地裁 平成16年7月8日)
受けた本人に著しい精神的苦痛を与えるセクシュアルハラスメント。ハラスメントについては相談を受け付ける窓口の設置が義務化されるなど、取り巻く環境...
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専門業務型裁量労働制の対象業務に含まず、要件を満たさないと判断(京都地裁 平成23年10月31日)
今回取り上げる事案は、専門業務型裁量労働制の適用が問われたものです。厚生労働省令である労働基準法施行規則は、専門業務型裁量労働制の対象業務の1...
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出産後1年を経過していない保育士に対する解雇を無効と判断(東京地裁 令和2年3月4日)
職場で現場の声を聞けば、上長への不満が上がってきても不思議はありません。しかし、そのことをもって部下側に退職の勧奨(実質的な解雇)を行うという...
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事務職として通常業務遂行可能として、休職期間満了後の自動退職を認めず(東京地裁 平成24年12月25日)
今回紹介するのは、大企業に務めていた従業員が、目に障害を負って休職した後、「あなたにできる仕事はない」として休職期間満了後、自動退職にされたこ...
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震災等による経営悪化での一方的な賃金減額を認めず(神戸地裁 平成14年3月31日)
自然災害による企業へのダメージは避けられないものがあります。経営悪化を受けてさまざまな調整が必要なケースもあるでしょう。しかし、そこには合理性...
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1年以内の自主退社なら全額返還のサイニングボーナス、返還を認めず(東京地裁 平成15年3月31日)
入社時に支払う一時金であるサイニングボーナス。これを出してでも確保したい人材には、重要なポジションで一定期間の活躍を期待していることでしょう。...
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